企業に差止め求める適格消費者団体が11団体に 訴訟リスクの見きわめがポイント
消費者庁は 平成24年11月13日に、消費者契約法の規定に基づき、NPO法人消費者支援機構福岡が適格消費者団体として新たに認定されたと発表した。
消費者庁は 平成24年11月13日に、消費者契約法の規定に基づき、NPO法人消費者支援機構福岡が適格消費者団体として新たに認定されたと発表した。
13日、トヨタ自動車は、2010年に米国で起きた意図せぬ急加速問題やリコールに伴い、安全性や品質の問題に関する適切な情報開示を怠ったとして米国の株主から起こされていた集団訴訟について、2550万ドルの和解金を支払うことで合意した。
楽天グループが提供する電子書籍端末「kobo Touch」発売の際、 宣伝が景品表示法の「優良誤認」にあたる恐れがあるとして、 消費者庁が先月18日、楽天に対して口頭での行政指導を行っていたことが明らかになった。
金融庁は、デリバティブ(金融派生商品)により証券・保険会社が経営危機に陥った場合の危機対応制度案を発表した。
私的録画補償金管理協会(SARVH)が、デジタル放送専用レコーダーの補償金を支払わなかった東芝に対し補償金約1億4千万円の支払いを求めた訴訟において、9日、最高裁は協会側の上告を退け、東芝側勝訴が確定した。
不景気が続き、今後の政府の経済政策に注目と期待が集まる中、前原誠司経済財政担当大臣は、9日の閣議後会見で企業再生は自助努力で行われるべきとの考えを示した。
彦根市のキャラクター「ひこにゃん」と、その後原作者が考案した「ひこねのよいこにゃん」の商標権等をめぐる争いは、和解する見通しとなった。
「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が、発行元の講談社に計1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が30日に言い渡され、東京地裁は、吉本興業に110万円を支払うよう命じた。一方、島田さんの請求はすべて退けた。
消費者庁は特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対し12か月間の業務停止命令を下した。同事業者が行った違反行為は、氏名等の不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載、不実告知(解除に関する事項)、威迫・困惑である。
競業避止契約に関して見直しの機運が高まっている。 競業避止義務契約とは、退職後の競合他社への転職や競業を一定期間禁止する契約で、職業選択の自由(憲法22条1項)を制限するおそれがあるが、法整備が不十分で、労使間で機械的に結ばれているのが実情だ。
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