特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令
2012/11/07 コンプライアンス, 特定商取引法, その他

事案の概要
同業者の行った行為は以下の通りである。
(1)氏名等の不明示(特定商取引法第16条)
勧誘に先立ち、「三報通信の佐藤です」と屋号や偽名のみを告げ、また、勧誘を行う者の氏名を告げなかった。
(2)再勧誘(特定商取引法第17条)
消費者が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を行っていた。
(3)契約書面の虚偽記載(特定商取引法第19条第1項)
特定商取引法上の契約書面へ虚偽の記載をした。
(4)不実告知(解除に関する事項)(特定商取引法第21条第1項第5号
顧客が契約の解除を申し出ているにもかかわらず、「契約は止められない」と告げた。
(5)威迫・困惑(特定商取引法第21条第3項)
暴力的な口調で「この野郎、何を考えているんだ。払うものは払え。」などと言い、消費者を威迫し困惑させた。
その結果、同業者は12か月間の業務停止命令を受けた。
コメント
営業をする際に法令違反があれば、このように業務停止命令を受けることがある。したがって、コンプライアンスを徹底することは企業にとって重要な問題である。
新着情報
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- ニュース
- 東芝不正会計訴訟で海外機関投資家の請求が棄却、金商法の虚偽記載責任2025.7.22
- 東芝の不正会計問題を巡り、株価の下落で損失を被ったとして海外の機関投資家らが計約274億円の損...

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...