特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令
2012/11/07 コンプライアンス, 特定商取引法, その他

事案の概要
同業者の行った行為は以下の通りである。
(1)氏名等の不明示(特定商取引法第16条)
勧誘に先立ち、「三報通信の佐藤です」と屋号や偽名のみを告げ、また、勧誘を行う者の氏名を告げなかった。
(2)再勧誘(特定商取引法第17条)
消費者が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を行っていた。
(3)契約書面の虚偽記載(特定商取引法第19条第1項)
特定商取引法上の契約書面へ虚偽の記載をした。
(4)不実告知(解除に関する事項)(特定商取引法第21条第1項第5号
顧客が契約の解除を申し出ているにもかかわらず、「契約は止められない」と告げた。
(5)威迫・困惑(特定商取引法第21条第3項)
暴力的な口調で「この野郎、何を考えているんだ。払うものは払え。」などと言い、消費者を威迫し困惑させた。
その結果、同業者は12か月間の業務停止命令を受けた。
コメント
営業をする際に法令違反があれば、このように業務停止命令を受けることがある。したがって、コンプライアンスを徹底することは企業にとって重要な問題である。
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