競合他社への転職制限に関する法制化の声高まる
2012/11/06 契約法務, 民法・商法, その他

事案の概要
競業避止契約に関して見直しの機運が高まっている。競業避止義務契約とは、退職後の競合他社への転職や競業を一定期間禁止する契約で、職業選択の自由(憲法22条1項)を制限するおそれがあるが、法整備が不十分で、労使間で機械的に結ばれているのが実情だ。
競業避止契約の妥当性は、①転職禁止の期間や地域的な範囲の妥当性②会社側に生じた損害の程度③契約によって労働者側に生じる不利益を補う給与・賞与(代償措置)などで判断される。労働関係法には具体的な規定は定められていないため、事例に応じて民法の公序良俗(民法90条)に反するか否かで判断される。
さらに、判例によれば、競業避止契約が定める競業禁止期間や範囲が不明確で、無制限に義務を負わせているとされる場合に、公序良俗違反が適用される。また、営業マンが退職した会社で培った人脈を退職後に利用することは想定される事態であり、そのような行為に対する制限には代償措置が不可欠で、競業禁止も最小限にとどめるべきだとしている。だが、具体的な基準は未だ不明確で、競業避止契約に関する訴訟はあとを絶たない。
コメント
退職した一社員が代償措置を含めて会社と対等に交渉することは容易なことではない。競業避止契約がらみの訴訟が増える中で、政府は契約ルールの法制化を早急に検討すべきであろう。
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