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訴訟行政

2年縛り-携帯電話解約金条項の有効性

akirate (2013/07/12 12:31)

 携帯電話を2年契約の割引プランを購入して途中でやめた場合に解約金を徴収されるという解約金条項の有効性を問題とする訴訟が頻発している。京都の消費者団体が解約金条項は無効であるとしてソフトバンクモバイルに対し同条項の差し止めを求めた訴訟では、大阪高裁は解約金条項は有効であるとして今月11日に消費者団体側の主張を退けた。

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ネガティブ・オプションの業者を7都県が処分 通信販売社会の陥穽

yohi (2013/06/12 12:26)

11日、東京都等の7都県は、注文していない消費者に電話をかけ、「注文を受けた」などと嘘を告げて健康食品を購入させていた株式会社スフィーダと東洋食品合同会社の2社に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」)第23条第1項に基づき、電話勧誘販売を6か月間停止すべきことを命じた。