
カルテル等が発覚した場合の企業の対応
全日本空輸の客室乗務員らの制服納入で受注調整を行ったとして、公正取引委員会は12日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで高島屋、そごう、西武名鉄百貨店に計3186万円の課徴金納付を命じました。
公正取引委員会によると、受注調整にかかわった会社は計6社であり、課徴金納付命令を受けた3社に加え、伊藤忠商事とオンワード商事を合わせた計5社に、再発防止に向けた排除措置命令を出しました。
本記事では、不当な取引制限(独占禁止法2条6項)についてみていきたいと思います。