
消費者庁・総務省、出会い系メール配信業者に措置命令を実施
消費者庁及び総務省は、平成25年2月13日、株式会社vivid(住所:千葉市稲毛区小仲台二丁目11番2号、代表者:若海 愛香)に対し、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「同法」とする)第7条の規定に基づき、電子メールの送信の方法について法3条第1項及び第2項並びに法第4条の規定の遵守を命じる措置命令を行った。
消費者庁及び総務省は、平成25年2月13日、株式会社vivid(住所:千葉市稲毛区小仲台二丁目11番2号、代表者:若海 愛香)に対し、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「同法」とする)第7条の規定に基づき、電子メールの送信の方法について法3条第1項及び第2項並びに法第4条の規定の遵守を命じる措置命令を行った。
公正取引委員会は、2月12日、株式会社サンゲツに対し、下請代金支払遅延等防止法の規定に違反する事実が認められたとして、同法に基づき、勧告を行った。
競馬で稼いだ所得を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪にとわれた男の論告求刑公判が7日開かれた。ハズレ馬券が経費にあたるのかが焦点の一つとなっている。
公正取引委員会は、2月6日、愛知電線会社の課徴金減免申請に係る事前相談に対し、期限を経過しているとしてこれを不可とした公正取引委員会の対応は、違法・不当なものではないとして、独占禁止法第7条の2第12項に基づく課徴金減免申請の効果が認められるという愛知電線会社の請求を棄却した。
政府は5日、業者が一般宅を訪問し、強引に貴金属等を買い取る「押し買い」を規制する改正特定商取引法を、21日から施行すると閣議で決定した。
株式会社ブリヂストンは、中国メーカーに対する商標権侵害訴訟に勝訴したと発表した。(2013年2月1日http://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2013020101.html)
JTBのグループ会社に勤務していた男性社員が自殺したのは、長時間残業による過労が原因であるとして、新宿労働基準監督署が労災認定していたことが30日わかった。
広島地裁は、30日、広島市尾道市の県立高校に勤めていた男性教諭の自殺について、公務外と認定した地方公務員災害補償基金広島支部の処分を取り消した。
横浜地検と横浜刑務所は28日、懲役刑を受けた男性を本来の刑期より3日間長く刑務所に収容していたと発表した。
福岡簡裁のN裁判官は21日、年金を担保にした違法な融資で被害を受けたとして、福岡市の女性が、同市博多区の質店Eと経営者(廃業)に約98万円の損害賠償を求めた訴訟において、「年金を担保にした違法な貸し付けで、公序良俗に反し無効」として、約69万円の支払いを同社などに命じた。
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