株式会社ブリヂストン 中国メーカーに対する商標権侵害訴訟に勝訴
2013/02/04 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, メーカー

事案の概要
株式会社ブリヂストン(以下、ブリヂストン)は、広州市宝力輪胎有限公司(以下、宝力タイヤ)が当社の登録商標である「BRIDGESTONE」に類似した「GEMSTONE」を使用してタイヤを生産・販売した行為を、商標権侵害に該当するとして、2010年3月中国 天津市浜海新区人民法院に提訴した。
一審でブリヂストンは勝訴したが、宝力タイヤは天津市第2中級人民法院に控訴。
2013年1月控訴が棄却されたことでブリヂストンの勝訴判決が確定した。
これに伴い、宝力タイヤに対して「GEMSTONE」を表示したタイヤの生産・販売の停止及び損害賠償金の支払いなどが命じられた。
コメント
中国でのコピー問題は、以前より沈静化したのかのように見えたが、今回の例のように日本メーカーの戦いはまだまだ終わってはないように見える。
新規海外市場への進出も今後増えることも考慮すると、商標権侵害に対する対策は今後も必要になってくることだろう。
ところで、商標権侵害と一言で言っても、その実態を掴むことは容易なことではない。
そこで、同侵害については以下のような段階的な判断が必要になってくるのではないかと思う。
1、商標の侵害有無の判断
相手方の使用する商標がにこちらの登録商標と全く同一である等、侵害の事実が明らかな事例は少ない。
商標権侵害の有無が明らかでない場合、その侵害の有無は、当該商標の解釈の問題に移ることになる。
そのとき、商標権者は商標の権利範囲を広く解釈しようとし、侵害側は権利範囲を逆に狭く解釈しようとする。
そのため、商標権を侵害するかの正確な判断は困難を伴うこともしばしばである。
そこで、まずは手持ちの情報を整理し、必要な情報を入手。できるだけ客観的な見地から事実関係を法的に解析する必要があるだろう。
このとき、企業法務担当者はその力量を大きく問われることになるだろう。
2、訴訟提起の段階
次に、商標権侵害が疑いないとの確信を得た場合、法的手段に訴えることが考えられる。
この場合、特に注意すべきは、訴訟の終着地点を最初に明らかにしておくことである。
なぜなら、終着地点を定めず感情に任せて活動すれば、抜き差しならない状況となる場合もありうるからである。
企業法務担当者としては、商標権侵害を止めさせることで足りるのか、過去につき損害賠償を取る必要があるのかも含め、弁護士などと事前に十分に協議する必要があるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- ニュース
- 練馬区の訪問購入業者を書類送検、特商法の書面交付義務について2025.12.15
- 静岡県浜松市の住宅で訪問買取をした際に、不備のある書面を交付したとして東京都練馬区の訪問購入業...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード












