GDPR関連資格をとろう!QAで学ぶGDPRとCookie規制(60):その他特例
前回、学術研究等・安全保障に係るGDPRの特例について解説しました。この他にも、GDPRは、個人データの保護と表現の自由とを調和(reconcile)させることが必要な場合、その他特別な状況における処理に関しても、各加盟国が特別規定を設けることを義務付けまたは許容しています(85~91)。今回はこれについて解説します。
前回、学術研究等・安全保障に係るGDPRの特例について解説しました。この他にも、GDPRは、個人データの保護と表現の自由とを調和(reconcile)させることが必要な場合、その他特別な状況における処理に関しても、各加盟国が特別規定を設けることを義務付けまたは許容しています(85~91)。今回はこれについて解説します。
今回から業務委託契約の具体的条項について解説します。最終回の今回は、「Q7:任意解除」、「Q8:契約不適合責任」、「Q9:成果物の著作権」、「Q10:個人情報の取扱い」、「Q11:その他条項・契約書全体」についてです。
GDPRには学術研究等に関する特例(適用除外)があります。日本の個人情報保護法でも本年(2022年)4月1日施行の改正で、学術研究の特例が一律適用除外から原則適用・一部除外に大幅改正されましたが、その主な目的はこのGDPRの特例に合わせることでした。また、GDPRでは、国家安全保障等に関する明文の特例規定もあります。今回はこれらの特例に関し解説します。
本年(2022年)6月13日、改正電気通信事業法(以下「改正法」または「法」ともいう)が可決成立し、その公布日(同年6月17日)から1年以内に施行されることとなりました(附則1条)。改正法では、新たに、第27条の12にCookieに関する規律が追加されました。
本年(2022年)6月6日, 中国では, 中国の国家安全保障に危害を及ぼすおそれある行為に関し中国国民からの通報を奨励する「公民による国家安全危害行為の通報奨励弁法」(原名称「公民举报危害国家安全行为奖励办法」)(以下「本法」)が公布され即日施行されました。本法は, 一部では「国家安全の密告奨励法」等と報道されており, 特に, 中国に出張・出向した日本人社員等が被通報者となった場合その身の安全にも係るものです。 本稿ではその概要を紹介します。
今回は、GDPR違反に関し、比較的初期のものでかつ確定したものを中心に、執行事例を紹介・解説します。
今回から業務委託契約の具体的条項について解説します。今回は、「Q3:業務終了報告書の提出」、「Q4:成果物の納入・受入検査」、「Q5:委託料およびその支払条件」、「Q6:再委託等」についてです。
本年(2022年)5月12日、(香港)個人データプラバシーコミッショナー事務局(Office of the Privacy Commissioner for Personal Data)(以下「事務局」)は、香港からの個人データの越境移転に関する推奨モデル契約条項(Recommended Model Contractual Clauses)(「RMC」)に関するガイダンス(以下「本ガイダンス」)を公表しました。これは、実質的に、2014年12月に事務局が公表した同様の契約条項とそのガイダンスの改訂版といえるものです。本稿では、本ガイドとRMCの経緯・概要とそれらの全文訳(筆者訳)を紹介します。
今回から業務委託契約の具体的条項について解説します。今回は、「Q1:契約前文・目的」と「Q2:本業務の実施条件と受託者の協力」についてです。
今回は、GDPR違反に対する制裁・損害賠償等について解説します。
企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。
企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。
2007年創業以来、法務経験者・法科大学院修了生など
企業法務に特化した人材紹介・派遣を行っております。
契約法務、翻訳等、法務部門に関連する業務を
効率化するリーガルテック商材や、
アウトソーシングサービス等をご紹介しています。
企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。
企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。
企業法務ナビを活用して顧客開拓をされたい企業、弁護士の方は こちらからお問い合わせください。