QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第37回ソフトウェア開発委託契約:再委託~特許権等
第34回からソフトウェア開発委託契約について具体的な条項を提示した上解説しています。今回は、以下目次のQ16~Q20の再委託/業務責任者及び業務従事者/協議/納入物等の所有権及び危険負担/納入物等の特許権等に関する規定例を提示しその内容を解説します。
第34回からソフトウェア開発委託契約について具体的な条項を提示した上解説しています。今回は、以下目次のQ16~Q20の再委託/業務責任者及び業務従事者/協議/納入物等の所有権及び危険負担/納入物等の特許権等に関する規定例を提示しその内容を解説します。
今回から, 各種のインターネットを用いた技術にGDPRおよびePrivacy指令がどのように適用されるかについて解説していきます。今回は, AmazonのAWSを具体例として取り上げ, クラウド・コンピューティングにGDPRがどのように適用されるかについて解説します。
第34回からソフトウェア開発委託契約について具体的な条項を提示した上解説しています。今回は、以下目次のQ10~Q15の開発請負業務に関する規定例を提示しその内容を解説します。
今回は, オンライン行動広告(Online behavioural advertising)(OBA)(またはターゲティング広告)について解説します。
第34回からソフトウェア開発委託基本契約について具体的な条項を提示した上解説しています。今回は、以下目次のQ4~Q9の定義及び仕様確定支援業務に関する規定例を提示しその内容を解説します。
今回は, 電子メール等によるダイレクトマーケティング(DM), FAXによるDM, および, 位置データを利用したDMについて解説します。
今回からソフトウェア開発委託契約について具体的な条項を提示した上解説していきます。今回は、その第1回で本稿で対象とするソフトウェア開発委託、契約名称・前文、契約の目的・個別契約までを解説します。
ダイレクトマーケティングでは, その対象となる個人にコンタクトするための情報(例:電話番号・電子メールアドレス), 興味・関心等の個人データが利用されるのでGDPRが適用されます。また, ePrivacy指令等にも, ダイレクトマーケティングを規制する規定があります。そこで, 今回から3回に分けて, EUにおけるダイレクトマーケティングに関する規制について解説します。
今回からは, ソフトウェア開発委託契約について解説します。今回はソフトウェア開発委託契約の意味, 法的性質, 関連法規制等の総論について解説します。
今回も、前回に引続き、「(単発式)相互NDA」(両当事者が相互に秘密情報を開示する秘密保持契約書)として筆者が作成したひな型(以下「本NDA」)の各条項について解説していきます。今回は最終回で以下のQ10~Q15を解説します。
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