
GDPR関連資格をとろう!Q&Aで学ぶGDPRとCookie規制(44) – GDPR24条・25条
今回は, GDPR第24条(管理者の責任)および第25条(データ保護バイデザインおよびデータ保護バイデフォルト)について解説します。
今回は, GDPR第24条(管理者の責任)および第25条(データ保護バイデザインおよびデータ保護バイデフォルト)について解説します。
中国では, サイバーセキュリティ法(CSL)およびデータセキュリティ法(DSL)に続き, 本年11月1日から個人情報保護法(PIPL)が施行されましたが, 10月29日, 中国サイバースペース管理局(CAC)は, CSL/DSL/PIPL(以下「三法」)に基づく行政規則(日本の内閣の政令相当)案である「データ越境移転安全評価規則(意見募集稿)」(原文:「数据出境安全评估办法(征求意见稿)」(以下「本規則案」)を公表しました(意見募集期限:11月28日)。本規則案の内容は, 日本企業またはその中国関連会社による中国からのデータ(個人情報を含む)越境移転に重大な影響を及ぼし得るもので, 本稿では本規則案の内容不明点を含め解説します。
今回は、(損害賠償)責任制限(Limitation of Liability)の具体的条項の例を挙げ解説します。
2019年6月1日に開始した本Q&Aシリーズでは、英文契約のいわゆる一般条項と、英文契約の交渉・審査の焦点となることが多い三条項(保証(Warranty)条項/第三者の知的財産権侵害に関する責任(Indemnity)条項/責任制限条項(Limitation of Liability))の解説を終えたことになりますので、本シリーズは、開始2周年の今回をもって終了します。
今回と次回で、保証条項と同様に契約交渉事項となることが多い(損害賠償)責任制限(Limitation of Liability)条項に関し解説していきます。最初の今回は米国法上の損害賠償概念に関し解説し、次回以降で具体的な責任制限条項の例を挙げ解説します。
米国法を取り上げるのは、米国流の契約が国際契約において事実上の標準となっており、責任制限条項の背景に米国法があるからです。
今回は、製品の供給者がその製品に関し第三者の知的財産権を侵害した場合の責任に関する条項について解説します。
本Q&Aの第40回~第44回(前回)では企業(商人)間の契約上の保証条項を解説しました。
米国では、企業が一般消費者向け商品について書面(保証書または契約書中の保証条項等)で保証を行う場合、企業(商人)間の製品保証とは異なり、その保証には、Magnuson-Moss Warranty Act(マグナソン・モス保証法)という消費者保護のための連邦法上の規制が適用されます。このマグナソン・モス保証法に従い“Limited Warranty”という標題のついた保証書・保証条項を見たことがある人も多いでしょう。同法は自社が米国で消費者向け製品を販売する場合には必ず知っておかなければならない法律です。
今回はそのマグナソン・モス保証法(以下「本法」ともいう)の概要と、その規制に従った保証条項の例について解説します。以下、主に脚注のマグナソン・モス保証法に関するFederal Trade Commission (FTC)の解説(以下「FTC解説」という)に従い解説します。
今回は、前回に続き、保証条項の内、保証違反に対する救済に関する規定に関し、(供給者サイドから見た)規定趣旨と契約交渉例(顧客要求例と供給者回答例)を示します。なお、英文は、理解し易いように適宜一文を分けて訳しています。
今回は、前回に続き、保証条項の内、保証の否認・制限(Exclusions, Disclaimer)に関する規定に関し、(供給者サイドから見た)規定趣旨と契約交渉例(顧客要求例と供給者回答例)を示します。なお、英文は、理解し易いように適宜一文を分けて訳しています。
今回は、前回(機器の保証の解説)に続き、ソフトウェアの保証/保証期間の開始時期/第三者製品の保証に関し、その規定趣旨、顧客修正要求例、顧客修正要求への供給者側回答例を解説します。なお、条項例は、分かり易いように一文を分けて訳している個所があります。
前回、具体的な保証(Warranty)条項の全体を示しました。今回から、保証(Warranty)条項の各部分ごとに、規定趣旨と契約交渉例(顧客修正要求例とそれに対する供給者側回答例)を解説していきます。なお、条項例は、分かり易いように一文を分けて訳している個所があります。
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