Q&Aで学ぶ英文契約の基礎(1)- 国際契約が英文で長文の理由等
今回から英文契約書の基礎というタイトルで執筆させていただく浅井です(プロフィールは末尾をご覧ください)。英文契約に関する書籍は数多くありますが、このシリーズではQ&Aを通じ基礎を解説していくこととします。
カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)(CCPA 2.0)の成立と概要
日米欧中における輸出管理・外国制裁制度
「電子文書署名規程」の作成
新型コロナウィルス感染症の流行が一つのきっかけとなり、紙の契約書からクラウドサービスを利用した電子契約への移行の流れが決定的になった感があります。その中で一つの課題として、従来の印章管理規程等に相当する電子契約その他電子文書の電子署名に関する社内規程の作成があります。以下においては、筆者が作成した「電子文書署名規程」案を企業における検討のたたき台として提示したいと思います。各条項のところどころに、解説として文末脚注を付けていますので、こちらも必要に応じご参照下さい。
中国の国家安全保障と「中国サイバーキュリティー法」の執行規定 ~「公安機関インターネットセキュリティー監督検査規定」の概要~
プライバシーシールド(米国への十分性認定)無効判決の概要と影響 ~ EU司法裁判所Schrems II事件判決 ~
2020年7月月16日、欧州連合(EU)の最高裁判所に当たるEU司法裁判所(CJEU)は、いわゆる「Schrems II」事件において、米当局による監視プログラムなどを理由として、EU域内から米国への個人データ移転の手段である「プライバシーシールド」(正確にはこれに対する欧州委員会による十分性認定)を無効とする先決裁定[2](以下「本判決」ともいう)を下しました(判決本文、CJEUのプレスリリース文)。
クラウドサービスを利用した電子契約の有効性 ~ 法務省Q&Aを踏まえて ~
法務省は、6月19日、「テレワークの推進の障害となっていると指摘されている,民間における押印慣行について,その見直しに向けた自律的な取組が進むよう」『押印についてのQ&A』(「法務省Q&A」)を公表しました。本稿では、法務省Q&Aを踏まえ、クラウドサービスを利用した電子契約の法的有効性と実務上の留意点について解説します。
個人情報保護法改正案の概要と企業実務への影響
本年3月10日、個人情報保護法(「法」)の改正法案(「改正案」)が閣議決定され[1]国会に提出されました。今回の改正は、法の3年ごとの見直しの一環として行われるものです。法は、2003年の制定(2005年全面施行)後2015年に改正(2017年全面施行)され、この最初の改正の際、政府は、個人情報保護に関する国際動向、情報通信技術の進展等を勘案し改正施行後3年を目途に見直しをするものとされていました(附則12)(番号は条文番号。以下同じ)。