投稿者: 浅井 敏雄 の記事一覧

記事:中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説のイメージ画像
法務NAVIまとめ

中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説

浅井 敏雄 (2024/04/23 06:25)

中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転(以下「越境移転」)は, 事前に, その越境移転について, 中国政府による安全評価に合格すること, 個人情報保護認証(以下「保護認証」)を取得すること又は標準契約を締結してこれを届け出ること(以下これら三つの手続を総称して「事前手続」)のいずれかが必要である(中国個人情報保護法[1](以下「PIPL」)38条, データ越境移転安全評価弁法[2](以下「安全評価弁法」)4条, 個人情報越境処理保護認証規範[3], 個人情報越境移転標準契約弁法[4](以下「標準契約弁法」)4条・7条)。

記事:中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~のイメージ画像
法務NAVIまとめ

中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~

浅井 敏雄 (2024/04/03 06:27)

「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し, 中国では, 本年(2024年) 2月8日に, 広州インターネット法院が, 画像生成AIにより生成された画像について, 生成AIサービスの提供事業者による著作権侵害を認める中国初の判決(また, おそらく世界初の判決)((2024) 0192民初113号)(以下「本判決」)を下した。そこで, 本稿では, 本判決の概要を紹介するとともに, 「考え方」と本判決の内容を比較する。

記事:経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要のイメージ画像
法務NAVIまとめ

経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要

浅井 敏雄 (2024/03/15 06:57)

2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成立し, 本年5月1日より施行されることとなった。日本企業やその中国国内の関連会社は, 直接, 中国の国家秘密を取扱うことは少ないであろうが, 例えば, 自社の取引先が中国の中央政府または地方政府の機関の場合や, 自社の業務または取引が中国の国家安全・国家利益に関係する場合には, 国家秘密に接する可能性もあると思われ, その場合には同法が関係する。また, 近年日本人の拘束事件も発生している中国の反スパイ法では, 「国家機密, 情報その他の国家の安全又は利益に関わる文書・データ・資料・物品を窃取し・探り・購入し・違法に提供(する)」行為も反スパイ行為とされている(4条1項3号)が, その「国家秘密」の定義・内容等は本法で定められている。従って, 本法の内容は, 日本企業やその中国国内の関連会社の関心事であろうと思われるので, 以下において, 本法の内容を関係条文を挙げて紹介および解説する。

記事:中国のAI生成画像の著作物性を認めた初の判決と米国との比較のイメージ画像
法務NAVIまとめ

中国のAI生成画像の著作物性を認めた初の判決と米国との比較

浅井 敏雄 (2023/12/18 06:29)

中国では本年(2023年) 11月27日に, Midjourneyに並ぶ著名画像生成AIであるStable Diffusionを利用して作成した画像を著作物と認定した判決((2023)京0491民初11279号, 原文:知产库より)(以下「本判決」)が出た。本稿では, 本判決の概要と米国著作権局見解の概要を示し, その上で, 本判決と米国著作権局見解の内容を特に著作物性に焦点を当て比較する。

記事:中国におけるAI生成物の著作物性関連2019/2020年判例のイメージ画像
法務NAVIまとめ

中国におけるAI生成物の著作物性関連2019/2020年判例

浅井 敏雄 (2023/12/18 06:26)

本稿では, 先ず前提となる中国著作権法等の関連規定を示し, 次に三判例の概要を解説し, 最後に関連する学説・議論にも触れる。なお, 本稿執筆中の本年(2023年) 11月27日, Stable Diffusionにより生成された画像に著作物性を認定した判決が出たが, 同判決については別途「中国のAI生成画像の著作物性を認めた初の判決と米国との比較」(2023.12, 企業法務ナビ)(PDF)にまとめた。

記事:中国におけるAI 生成物の明示(ラベリング)関連法制のイメージ画像
法務NAVIまとめ

中国におけるAI 生成物の明示(ラベリング)関連法制

浅井 敏雄 (2023/11/28 17:11)

近時, Chat GPT, Midjourney等, 生成AIの驚異的性能が注目されるとともに, 本物と区別できないディープフェイク等の問題が懸念され, これに対する対策の一つとして, AI 生成物であることを明示する取組が世界的に提案されている。
米国に並ぶ生成AI大国になると思われる中国においても, 近時の法令等で, ラベリング等AI 生成物であることを明示する取組について規定されており, 本稿では, その概要を解説する。

記事:中国「データ越境移転規範化・促進規定(意見募集稿)」による規制緩和の可能性のイメージ画像
法務NAVIまとめ

中国「データ越境移転規範化・促進規定(意見募集稿)」による規制緩和の可能性

浅井 敏雄 (2023/10/11 09:05)

本年(2023年)9月28日, 中国国家ネットワーク情報弁公室(CAC)は, 越境移転に関する上記安全評価等の要件を一定の場合に免除する等の緩和措置を定める「データ越境移転規範化・促進規定(意見募集稿)」(「规范和促进数据跨境流动规定(征求意见稿)」)(以下「本規定案」)を公表し, 本年10月15日までの意見募集に付しました。

記事:QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第55回 共同研究開発契約:~実績報告書の作成のイメージ画像
法務NAVIまとめ

QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第55回 共同研究開発契約:~実績報告書の作成

浅井 敏雄 (2023/09/01 07:16)

今回は, 共同研究開発の実施/情報交換/全体詳細スケジュールの作成/報告・協議及び内容変更/研究開発参加者及び実施場所/研究開発用素材・設備等及び費用負担/共同研究開発の実施期間, 中止, 期間延長/実績報告書の作成, に関する規定例を提示しその内容を解説します。