中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説
中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転(以下「越境移転」)は, 事前に, その越境移転について, 中国政府による安全評価に合格すること, 個人情報保護認証(以下「保護認証」)を取得すること又は標準契約を締結してこれを届け出ること(以下これら三つの手続を総称して「事前手続」)のいずれかが必要である(中国個人情報保護法[1](以下「PIPL」)38条, データ越境移転安全評価弁法[2](以下「安全評価弁法」)4条, 個人情報越境処理保護認証規範[3], 個人情報越境移転標準契約弁法[4](以下「標準契約弁法」)4条・7条)。