投稿者: 浅井 敏雄 の記事一覧

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QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第48回Webサービス利用規約:~規約末尾

浅井 敏雄 (2023/05/15 09:00)

第45回からWebサービスの利用規約について具体的な条項を提示した上解説しています。今回は, その最終回で, 以下の目次のQ12以降の禁止事項および遵守事項/本サービスの不具合に関する責任/秘密保持および資料などの返還/解除および期限の利益喪失並びに契約終了後の措置/損害賠償/一般条項, それぞれに関する規定例を提示しその内容を解説します。

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経済安全保障法務:中国の改正反スパイ法の概要

浅井 敏雄 (2023/05/08 07:00)

本年(2023年) 4月26日, 「中国反スパイ法」(原文名称:中华人民共和国反间谍法)(以下「反スパイ法」という)が改正され本年2023年7月1日から施行されることとなりました。中国では, 現行の反スパイ法に基づき, 日本人だけでも, 2015年以降, 少なくとも17人が拘束されたとされており, 本年3月には, 日本企業の現地法人幹部の邦人男性が「反スパイ法」違反の容疑で拘束されたことが明らかになる等の事象が生じています。

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QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第47回Webサービス利用規約:~本サービスの中断または廃止

浅井 敏雄 (2023/05/01 07:05)

第45回からWebサービスの利用規約について具体的な条項を提示した上解説しています。[1] 今回は, 以下目次のQ8~Q11の, 本サービスに関連する権利およびユーザ提供情報の扱い/本規約またはサービス条件書の変更/本サービスの内容変更/本サービスの中断または廃止について解説します。

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中国「個人情報越境移転標準契約弁法」と同標準契約の解説

浅井 敏雄 (2023/05/01 07:00)

本年(2023年)2月22日, 中国の「個人情報越境移転標準契約弁法」(个人信息出境标准合同办法)(以下「本弁法」)が公布され, 本年6月1日から施行されます。本弁法は, 中国「個人情報保護法」[2](以下「PIPL」という)及びその他の法令に基づき, 個人情報の越境移転を規制するため制定されたもので, PIPL第38条第1項において, 個人情報処理者(個人情報の処理の目的・方法を自ら決定する者)が業務上等で中国本土外(境外)[3]への個人情報の提供(越境移転)を行うことが真に(確かに)必要である場合において満たすべき要件・根拠の一つとされている標準契約(以下「標準契約」という)の締結について定めるものです。

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7月1日執行開始 カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)とその規則の概要2

浅井 敏雄 (2023/05/01 07:00)

このシリーズでは, 本年(2023年)7月1日から執行開始される”California Privacy Rights Act of 2020″(「カリフォルニア州プライバシー権法」)(CPRA)(改正CCPA)およびその施行規則(以下「規則」または「CPRA規則」という)(両者を総称して「CPRA」という場合がある)について, 「全解説CPRA カリフォルニア州プライバシー権法(改正CCPA)」(以下「全解説」という)第一部から抜粋し何回かに分けてCPRA・規則の概要を紹介している。前回第1回に続き, 今回は, 事業者の一般的義務/消費者に対する必要な情報開示について解説する。

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7月1日執行開始 カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)とその規則の概要1

浅井 敏雄 (2023/04/15 07:00)

米カリフォルニア州では, 2020年1月1日から企業に厳格な個人情報保護を義務付ける”California Consumer Privacy Act of 2018″(「カリフォルニア州消費者プライバシー法」)(CCPA)が施行されていたが, 更なるプライバシー保護強化のため, このCCPAを大幅に改正する“California Privacy Rights Act of 2020″(「カリフォルニア州プライバシー権法」)(CPRA)が本年(2023年)1月1日から施行されている。