経済安全保障法務: 経済安全保障推進法の成立とその概要
今月(2022年5月)11日, 国民生活に欠かせない重要な製品が安定的に供給されるよう支援を行うなど, 経済安全保障の強化を図る「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(通称:「経済安全保障推進法」)(以下「本法」)が成立し5月18日に公布されました。本稿では, 本法の概要を解説します。
今月(2022年5月)11日, 国民生活に欠かせない重要な製品が安定的に供給されるよう支援を行うなど, 経済安全保障の強化を図る「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(通称:「経済安全保障推進法」)(以下「本法」)が成立し5月18日に公布されました。本稿では, 本法の概要を解説します。
第54回から企業によるGDPR遵守の監督・遵守に関する以下の事項について解説していますが, 今回は(6)主任監督機関ガイドラインに関し解説します。
今回からは, 業務委託契約について解説します。今回は業務委託契約の意味, 法的性質, 関連法規制等の総論について解説します。
前回から企業によるGDPR遵守の監督・遵守に関する以下の事項について解説していますが, 今回は(3)監督機関とその権限, (4)欧州データ保護会議 (EDPB), (5)欧州データ保護監督官(EDPS)に関し解説します。
本シリーズでは第18回から前回(第21回)までで, 主に売買に関する取引基本契約(以下「取引基本契約」)に関し, 契約の名称/前文/目的/定義条項/適用範囲/個別契約の成立/納品・検査/所有権の移転と危険負担/代金支払/契約不適合責任/知的財産権侵害の責任に関する条項を解説しました(本シリーズ一覧はこちら)。これらの項目・条項は取引基本契約に特有でかつ売主・買主双方にとり必要な項目・条項と言えます。今回は, これら以外の取引基本契約に規定される項目・条項について解説します。
今回から, 企業によるGDPR遵守の監督・遵守に関する以下の事項について解説することとし, 今回は以下の(1)と(2)に関し解説します。
(1)自己統制と市民による統制
(2)行動規範およびデータ保護認証
今回は, 売買目的物が第三者の知的財産権を侵害している場合の売主の責任に関する規定を解説します。
近年安全保障上機微な技術・軍事転用可能な民生技術の外国などへの流出懸念が高まっているところ, 本年(2022年)5月1日から, 日本国内における特定技術の提供であっても外国への技術輸出とみなされる「みなし輸出」の範囲が拡大され, 該当する場合には輸出許可が必要となる(違反は処罰対象)。その結果, 企業内における外国籍従業員への技術開示, 大学における外国籍留学生への技術開示なども対象になる可能性がある。「みなし輸出」への対応は, 従来企業・大学の輸出管理担当部署が対応することが多かった思われるところ, 今後は法的判断を要する場面の広がりから法務担当部署, 従業員・教授の採用・配置転換などの場面で人事担当部署なども協力して対応する必要があるであろう。そこで, 本稿ではこの「みなし輸出」規制強化の概要を解説する。
今回は, GDPR第49条例外事由に基づく個人データの域外移転について解説します。なお, 本稿で, 「EU域内」, 「EU域外」とは, GDPRはEU以外の国も含む欧州経済領域(European Economic Area:EEAに適用されるので, 実際には「EEA域内」, 「EEA域外」ですが, 記述の都合上, 「EU域内」, 「EU域外」とします。
本シリーズでは第18回から取引基本契約について解説していますが(本シリーズ一覧はこちら), 今回は, 売買目的物が契約の内容に適合しない場合の売主の責任(「契約不適合責任」)に関する規定を解説します。また, 今回も, 最後に, 参考までに, 筆者が作成したコンピュータ取引に係る基本契約の対応部分を紹介します。なお, 各条項例は, 基本的には前回までに示した条項例からの続きです。
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