
2023年4月施行、中小企業も割増賃金率の引き上げ対象に
2023年4月に「法定割増賃金率」の引上げが行われることをご存知ですか?従来から、法定労働時間を超えて従業員が働いた場合に、企業は割増賃金、いわゆる残業代を支払う必要がありましたが、中小企業において、そのルールが変わるのです。現在の労働基準法では、月60時間“以内”の時間外労働に対しては、全ての企業において25%以上の割増賃金率となっています。一方、月60時間“以上”の時間外労働に対しては、大企業が50%以上となっているのに対し、中小企業においては25%以上のままとなっていました。しかし、2023年4月以降は、中小企業の月60時間超の時間外労働に対しても、割増賃金率が50%になります。