11月1日施行、フリーランス新法をおさらい
2024/11/11 契約法務, コンプライアンス, 下請法, 法改正

はじめに
フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました。
フリーランスと企業などの間での取引の適正化などが大きな目的となっています。今回はこの法律の適用対象などをみていきたいと思います。
事業者とフリーランスの取引適正化の必要性
フリーランス新法は、特定の企業に所属せずに働くフリーランスが安⼼して働ける環境を整備するために制定されました。
フリーランスとして働く人の数は年々増加傾向にあります。多様で柔軟な働き方が実現できる一方で、報酬の支払いが遅れたり、一方的な契約変更を強いられるなど、取引上弱い立場に置かれやすいことが問題となっていました。
そこで今回の新法は、
(1)フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化
(2)フリーランスの就業環境の整備
を図ることなどを目的として制定されました。
この法律上、「フリーランス」は“特定受託事業者”と表現されています。具体的には、
・個人であって、従業員を使用しないもの
・法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
のいずれかに該当するものをいい、組織としての実態を有しないものであると定められています。
一方で、取引相手が“消費者”である場合にはこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
世間一般では、消費者を相手に取引をする個人や従業員を使用する個人事業主も含めてフリーランスと呼ぶことがありますが、フリーランス新法上は「フリーランス」には該当しないため、注意が必要です。
なお、フリーランス新法の規制対象となる企業などの発注事業者は、この法律上は“業務委託事業者”と表現され、フリーランスに対し業務を委託する事業者と定義されています。
さらに、そのうち、従業員を使用するものを「特定業務委託事業者」と表現し、業務委託事業者よりも多くの義務を負わせています。
業務委託事業者に該当するか否かにつき、法人格の有無や資本金額を問わない点に注意が必要です。
適用対象となる取引
フリーランス新法は、「フリーランス」と企業などの発注事業者との間の業務委託に係る取引に適用されます。
具体的には、発注事業者が、ある事業のためにフリーランスに対し、物品の製造(加工含む)やプログラム・動画・音声・デザインなどの情報成果物の作成、役務の提供(修理・建設工事を含む)などを委託するケースです。
下請法上は適用対象とならない、自社向け(⇔顧客向け)の物品の製造・情報成果物作成の委託・修理の委託についても、フリーランス新法では適用対象となる点に気を付けなければなりません。
一方で、フリーランスが消費者から業務を委託される取引(いわゆるtoC取引)やフリーランスが消費者や企業に対し何かを販売する取引などは適用対象となりません。

※「フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート︕(厚生労働省)」より画像引用
企業などの発注事業者が負う義務の内容は?
フリーランス新法では、発注事業者における従業員使用の有無と、業務委託の期間により、発注事業者が負う義務の内容が異なります。
最も義務項目が多いケースは、発注事業者において従業員を使用しており、業務委託の期間が6ヶ月以上となる場合です。その場合、発注事業者は以下の(1)~(7)の義務を負うことになります。
(1)書⾯等による取引条件の明⽰
業務委託をした場合、書⾯等により業務内容や報酬額、支払期日などの取引条件を明⽰すること
(2)報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
発注した物品等を受け取った⽇から60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと
(3)禁⽌⾏為
フリーランスに対し、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購⼊・利⽤強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しを行わないこと
(4)募集情報の的確表⽰
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際、虚偽表示や誤解を与える表示、不正確な表示などをしないこと
(5)育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
ハラスメントを⾏わない旨の⽅針の明確化・周知・啓発、ハラスメント相談等に適切に対応するための体制の整備、ハラスメントへの迅速かつ適切な対応 などの措置を講じること
(7)中途解除等の事前予告・理由開⽰
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しない場合には原則30日前までに予告し、フリーランスから理由の開示請求があった場合には応じること
なお、発注事業者において従業員を使用していない場合には(1)のみ、従業員を使用しているが業務委託の期間が1ヶ月未満の場合には(1)と(2)と(4)と(6)、従業員を使用しており業務委託の期間が1ヶ月以上6ヶ月未満の場合は(1)と(2)と(3)と(4)と(6)の義務を負うことになります。
コメント
フリーランス新法の第17条では、発注事業者において上述した義務に対する違反が認められた場合、フリーランス側は厚生労働大臣に対して申し出ることができる旨、定められています。
その後、行政機関は申出内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行うとされています。
仮に勧告に従わない場合には命令・公表をすることが可能で、命令違反には50万円以下の罰金が科せられます。
発注事業者となる企業としては、まずは、取引先がフリーランス新法上の“特定受託事業者”に該当するか否かの確認を丁寧に行ったうえで、その取引が新法に則ったものとなっているか、改めて見直す必要があります。
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