【中国】3月施行、改正会社法のポイント
2014/02/07 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

改正会社法のポイント
中国において会社法が2013年12月に改正され、2014年3月1日に施行される予定である。今回の改正においては、資本金制度の改革が行われる等、会社設立の促進に主眼が置かれている。一部の特区では実施されていたものが中国全土に適用されることとなる。
主な改正点は以下の通りである。
①会社設立における資本金条件の緩和
・現行法における資本金の最低額は有限会社の場合、30,000人民元(単独株主の場合は100,000人民元)、株式会社の場合は、5,000,000人民元となっているがこれが廃止されることとなる。
・これまで出資者は少なくとも30%は現金で出資しなければならなかったが、この規定を廃止し、現物出資の上限を撤廃した。
②資本金の払込登記制度から引受登記制度への変更
これまでは、会社出資者は初回に20%以上を出資し、会社成立の日から2年以内に出資を全額払い込まなければならなかった。改正法では、出資者は自主的に出資の額、方法および期限を決定して、定款に記載できるようになった。
③登記手続きの簡略化
・会社設立時には、資本金払い込みの事実を中国公認会計士が検査する「験資証明」が行われているが、これを廃止する。
・出資者の出資額は非登記事項となる。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- ニュース
- 「トリップ・トラップ」は著作物か ―最高裁判決にみる量産品と著作権の判断基準2026.4.27
- ノルウェーの家具メーカー「ストッケ」社製の子ども用椅子「トリップ・トラップ」が著作物に当たるか...











