【中国】3月施行、改正会社法のポイント
2014/02/07 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

改正会社法のポイント
中国において会社法が2013年12月に改正され、2014年3月1日に施行される予定である。今回の改正においては、資本金制度の改革が行われる等、会社設立の促進に主眼が置かれている。一部の特区では実施されていたものが中国全土に適用されることとなる。
主な改正点は以下の通りである。
①会社設立における資本金条件の緩和
・現行法における資本金の最低額は有限会社の場合、30,000人民元(単独株主の場合は100,000人民元)、株式会社の場合は、5,000,000人民元となっているがこれが廃止されることとなる。
・これまで出資者は少なくとも30%は現金で出資しなければならなかったが、この規定を廃止し、現物出資の上限を撤廃した。
②資本金の払込登記制度から引受登記制度への変更
これまでは、会社出資者は初回に20%以上を出資し、会社成立の日から2年以内に出資を全額払い込まなければならなかった。改正法では、出資者は自主的に出資の額、方法および期限を決定して、定款に記載できるようになった。
③登記手続きの簡略化
・会社設立時には、資本金払い込みの事実を中国公認会計士が検査する「験資証明」が行われているが、これを廃止する。
・出資者の出資額は非登記事項となる。
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潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
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