
最高裁、「家賃滞納による明渡みなし条項」に使用差し止め判決
家賃滞納による明渡みなし条項の効力が争われていた裁判で、最高裁は12月12日、消費者契約法に基づき、同条項を無効とし、条項の使用差し止めを命じました。本件では、家賃債務保証業を営むフォーシーズ株式会社が家屋賃借人と締結している保証委託契約の中に、「借主が家賃を2ヶ月間滞納するなどし、さらに連絡も取れない場合には、賃貸中の物件を明け渡したとみなす」とする条項が含まれており、その是非が、特定非営利活動法人消費者支援機構関西との間で争われていました。