
「Q&Aで学ぶ英文契約書の基礎」第40回 – 保証(Warranty)条項(1):条項例
前回、「米国統一商事法典」(UCC)上の保証関連規定について解説しました。今回は、そのUCCの規定を前提とした具体的な保証(Warranty)条項を示します(解説は次回以降)。
前回、「米国統一商事法典」(UCC)上の保証関連規定について解説しました。今回は、そのUCCの規定を前提とした具体的な保証(Warranty)条項を示します(解説は次回以降)。
国際契約でも国内契約でも同じですが、契約交渉の重要ポイントとなることが最も多いことの一つは、取引対象製品(ソフトウェアを含む)やサービスの保証(Warranty)(国内契約では契約不適合責任)条項だと思います。今回からこの保証(Warranty)に関し解説していきますが、最初に、Uniform Commercial Code(米国統一商事法典)(以下「UCC」という)の関連規定を解説します。
今回は, 個人データ侵害通知ついて WP29が作成し2018年2月6日に最終版が確定したGuidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679(以下「個人データ侵害通知ガイドライン」)の概要の後半を解説します。
今回は, 契約当事者間で, その契約の履行上知り得た相手方の営業秘密その他情報の秘密保持を合意する規定(秘密保持条項)について解説します。
今回は英文契約の契約不更新の通知、解除通知および解約合意書について解説します。
GDPR上, 個人データの漏えい等の事故(personal data breach)(個人データ侵害)が発生した場合, 事業者は, (i)監督機関, および, (ii)リスクが高度である場合にはデータ主体に対して通知しなければなりません(33, 34)。
この個人データ侵害通知ついては, WP29が作成し2018年2月6日に最終版が確定したGuidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679(以下「個人データ侵害通知ガイドライン」)が公表されています。その概要を今回と次回の2回に分けて解説します。
国内の契約でも同じですが、契約締結後その内容の変更が必要になることがあります。今回は英文契約の変更契約について解説します。
今回は輸出管理条項について解説します。
本シリーズの第39回および第40回ではGDPRに定める処理のセキュリティ, 並びに, そのセキュリティが破られ個人データ侵害が生じた場合の報告・通知および委託先の管理に関し, GDPRの関係条文を中心に解説しました。今回は, それらの事項に関し, 企業は具体的に何をどのようにすればよいのか, セキュリティに関連する実務対応について解説します。
前回, 個人データの処理のセキュリティに関し解説しました。今回はそのようなセキュリティをしていても個人データの漏えいが生じた場合の監督機関・本人への報告・通知, および, 個人データの処理を他に委託する場合に関するGDPRの規定を解説します。この二つの問題については, それぞれガイドラインが発表されているので後の回で解説しますが, 先ず, 今回のGDPRの条文内容の解説で概要を理解して下さい。
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