QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎第48回Webサービス利用規約:~規約末尾
2023/05/15   契約法務, 民法・商法, 消費者契約法

UniLaw 企業法務研究所 代表 浅井敏雄


第45からWebサービスの利用規約について具体的な条項を提示した上解説しています。[1] 今回は, その最終回で, 以下の目次のQ12以降の禁止事項および遵守事項/本サービスの不具合に関する責任/秘密保持および資料などの返還/解除および期限の利益喪失並びに契約終了後の措置/損害賠償/一般条項, それぞれに関する規定例を提示しその内容を解説します。

最終回ですので, 本規約の全文をこちらからダウンロードできるようにしました。

 

【目  次】

Q1: 契約名称・前文

Q2: 定 義

Q3: アカウントの作成, 登録および利用契約の成立

Q4: アカウントの管理 (以上第45回)

Q5: 本サービスの提供および利用並びに無償試用

Q6: 利用料

Q7: 利用期間とその更新 (以上第46回)

Q8: 本サービスに関連する権利およびユーザ提供情報の扱い

Q9: 本規約またはサービス条件書の変更

Q10: 本サービスの内容変更

Q11: 本サービスの中断または廃止 (以上第47回)

Q12: 禁止事項および遵守事項

Q13: 本サービスの不具合に関する責任

Q14: 秘密保持および資料などの返還

Q15: 解除および期限の利益喪失並びに契約終了後の措置

Q17: 損害賠償

Q18: 一般条項  (以上今回)

 

Q12: 禁止事項および遵守事項


A12: 以下に規定例を示します。
 

第11条 禁止事項および遵守事項

1. ユーザは以下の行為またはそのおそれがある行為を行わないことを表明および保証し, また, これらの行為をしてはならないものとします。

(1) 本サービス(当社が本サービスの運営上利用するソフトウェアを含む。以下本条において同じ)を改変もしくは翻案しまたはその二次著作物を作成すること。

(2) 逆アセンブル, 逆コンパイル, その他手段の如何を問わず, 本サービスに関係するソースコードを得ようとし, その他リバースエンジニアリングを行うこと。

(3) 本サービスのセキュリティまたは利用制限の手段・機能を, 回避, 改ざん, 無効化または削除し, その他当該手段・機能を損なう行為, または, 不正アクセスその他本サービスのセキュリティ上の問題を悪用する行為を行うこと。

(4) 本サービスの機能を利用して, ユーザが権利を有しないコンテンツまたはウイルスその他の有害なソフトウェアもしくはデータをアップロードその他送信すること。

(5) 前各号の他, 本サービスを本規約および利用契約で定める範囲・条件以外で利用しまたは第三者に利用させること。

(6) 本サービスに関連して, 他人(当社および他のユーザを含む)の権利または利益(知的財産権, 肖像権, プライバシー権および名誉権を含む)を侵害し, 他人を誹謗中傷しその他不当に攻撃し, 他人に対し迷惑行為その他の妨害行為を行い, その他他人の権利または利益を違法または不当に害すること。

(7) 前各号の他, 本サービスに関連して, 本規約, 利用契約, 法令もしくは公序良俗に反する行為, または, 本サービスのユーザとして不適切な行為を行うこと。

2. ユーザが前項に定める行為を行った場合, 当社は, その行為を排除しまたは停止させるための措置(その行為により当社に提供されたデータの削除を含む)を講じることができるものとします。

3. ユーザは, 自らの本サービス利用に関連し, 本サービスに関する不正利用またはセキュリティ上の問題を発見した場合, 直ちにその内容を当社に通知するものとし, また, 当社がこれに対応するためユーザの協力を要請した場合には, これに応じるものとします。

4. ユーザは, 本サービスの利用に際し利用するユーザのデータであって, ユーザがそのバックアップが必要と判断するものについて, 当社がバックアップを行うか否かを問わず, ユーザの責任と費用でバックアップを行うものとします。

【解 説】


【第1項】

(1):本サービスの改変等はその正常な稼働を損なう可能性があるので, これを禁止しています。

(2):著作権法30条の4では, 著作物は, 情報解析等, 著作物に表現された思想・感情の享受を目的としない場合には, 必要な限度でこれを利用することができるとしているので, ソフトウェアのリバースエンジニアリングは必要な限度で許されると解されています。このような著作権法上許されている行為を契約で禁止していいのかという議論があります[2] しかし, サービス提供者としては, ユーザがそのソフトウェアをリバースエンジニアリングして競合品・サービスを開発・販売することは是非とも回避したいところです。

そこで, 本契約では, 単に, リバースエンジニアリングを禁止するだけでなく, その前提として, 本条1項柱書で, ユーザに, リバースエンジニアリングを含む行為を行わないことを「表明および保証」させることにより, もし, その表明保証に違反した場合には, 契約解除・損害賠償等が可能となるようにしています

(3):本サービスのセキュリティ・利用制限機能の回避, 不正アクセス等を禁止しています。

(4)・(6):ユーザが自身に著作権のないコンテンツを投稿すること, 他人の誹謗中傷等の行為を禁止しています。

【第2項】

例えば, 本サービスに投稿機能がある場合に, ユーザが自身に著作権のないコンテンツを投稿する等の行為をした場合において, 当社がその投稿を削除できることを明確化しています。

【第3項】

Webサービスのセキュリティ上の脆弱性等は重大問題であり, 当社が直ちに対処すべき問題であることから, もし, ユーザにおいてそれを発見した場合には, その旨の通知と, 対処への協力を義務付けています。

【第4項】

ソフトウェアの不適切な操作やバグ, または, ソフトウェアを利用しているパソコン等の不作動等により, ユーザのデータが消失等してしまうことはよくあり得ることです。ここでは, ユーザが, 自らの判断で, 必要なデータのバックアップを行うことを義務付けています。

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Q13: 本サービスの不具合に関する責任


A13: 以下に規定例を示します。
 

第12条 本サービスの不具合に関する責任

1. 当社は, 本サービスがユーザの特定の利用目的に適合すること, 本サービスがユーザの利用する全てのOS, ブラウザその他全ての稼働環境で正常に稼働すること, 本サービスの稼働上エラーが生じないこともしくはその中断その他の支障が生じないこと, または, 本サービスに関する全ての不具合が是正されもしくはその是正のためアップデートが行われることを保証せず, その他, 本サービスの不具合もしくはその利用上の障害に関し責任を負わないものとします。

2. 前項にかかわらず,  継続して〇日の期間を超えて, 当社がユーザに対し本サービスをサービス条件書に定める内容の通り正常に利用させることができない場合, ユーザは, 当社に通知することにより, (1)当該期間を超える利用不能日数に対する利用料相当額について, 当社の選択により, 利用料の免除, 返金もしくは以後の利用料との相殺を受けるか, または, (2) 利用契約を解除して本サービスの以後の利用を中止し, その時点での利用期間の残存期間分の利用料の支払いを免れもしくは既に支払い済みの場合には当社からその返金を受けることができるものとします。但し, 本項は, 無償期間中の利用については適用されないものとします。

3. 本サービスの不具合に関する当社の責任は全て本条に定める通りとし, この責任以外に, 当社は, 本サービスの不具合によりユーザに生じた不利益または損害(但し, 当社の故意または重過失により生じた損害を除く)に関し責任を負わないものとします。

【解 説】

第44回Q4で解説した通り, Webサービスにも消費者契約法8条2項が適用されると解され, 同項の規定から, サービス提供者はサービスの不具合に関し是正等の追完責任は否定してもよいが, 少なくとも利用料金の減額をする責任は負うものとし, その上で, それ以外に損害賠償責任は負わないと規定するのであれば, その損害賠償責任の免除は, 同法第8条第1項により無効にされることはなく有効と解されます。

本条では, このことを前提として, 当社は, サービスの不具合に関し, 第1項でその是正等の追完責任は否定しつつ, 第2項では利用料金の減額をする責任を負うこととし, 第3項でそれ以外に損害賠償責任は負わないものとしています。

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Q14: 秘密保持および資料などの返還


A14: 以下に規定例を示します。
 

第13条 秘密保持および資料などの返還

1. ユーザおよび当社は, 本規約および利用契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を, 相手方の事前同意がない限り, 本規約および利用契約の履行のためにのみ使用し, かつ, 第三者に開示または漏洩しないものとします。但し, 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。

(1) それを知った時点で, 既に適法に知得していたかもしくは公知となっていた情報, またはその後, 自己の責めによらず公知となった情報

(2) 相手方の秘密情報によらず独自に開発または作成した情報

(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

2. 前項に定める義務は, 書面で別段の合意をした場合を除き, 各秘密情報を知った時から3年間存続するものとします。

3. ユーザおよび当社は, 相手方に, 秘密情報を, 書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には, 当該有体物の上に秘密情報である旨を表示するものとし, 口頭, その他有体物の提供以外の形態で開示する場合には, 開示前または開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を相手方に明示するものとします。

4. ユーザおよび当社は, 相手方から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合, 秘密情報の使用の必要性が失われた場合または相手方からの要求があった場合には, 速やかに当該秘密情報を含む資料, 物品など, およびそれらの複製物について, 相手方の指示に従い返還, 削除・消去その他の措置をとるものとします。

【解 説】

本QAシリーズの第11回第12回の解説を参照して下さい。

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Q15: 解除および期限の利益喪失並びに契約終了後の措置


A15: 以下に規定例を示します。
 

第14条 解除および期限の利益喪失並びに契約終了後の措置

1. ユーザまたは当社は, 相手方が次の各号の一に該当した場合, 何ら催告をすることなく, 直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。

(1) 本規約または利用契約に違反し, かつ, その違反状態が相手方からの書面での通知後10日以内に是正されない場合

(2) 監督官庁より営業の許可取消し, 停止などの処分を受けた場合

(3) 手形または小切手が不渡りとなった場合, 支払停止があった場合または支払不能状態となった場合

(4) 差押え, 仮差押えまたは競売の申立てがあった場合

(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合

(6) 破産手続開始, 民事再生手続開始, 会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあった場合

(7) 解散の決議があった場合

(8) その他信用状態が著しく悪化しまたは利用契約を継続し難い事由が発生した場合

2. ユーザまたは当社は, 自己が前項各号の一に該当した場合, 相手方からの通知催告がなくても当然かつ直ちに相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い, 直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。

3. ユーザは, 自己が第1項各号の一に該当し全ての利用契約が解除された場合, 直ちに, 本サービスへのアクセスおよび利用を中止し, 本サービスに関連するソフトウェアの複製を全て消去するものとします。

4. 前項の場合, 当社は, いつでも, ユーザのアカウントまたは登録を廃止または抹消できるものとします。

【解 説】


第1項と第2項については, 本QAシリーズの第10回の解説を参照して下さい。

第3項・第4項は, Webサービス特有の問題に関し規定しています。

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Q16: 反社会的勢力の排除


A16: 以下に規定例を示します。
 

第15条 反社会的勢力の排除

1. ユーザおよび当社は, 相手方に対し, 自己, 自己の役員その他自己の経営に実質的に関与している者または代理人が, 現在および将来にわたって, 次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。

(1) 暴力団, 暴力団員, 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者, 暴力団準構成員, 暴力団関係企業, 総会屋, 社会運動標榜ゴロ, 特殊知能暴力集団, その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)であること

(2) 反社会的勢力が実質的に経営を支配しまたはこれに関与していること

(3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を利用していること

(4) 反社会的勢力に資金などを提供し, または便宜を供与するなど, 反社会的勢力の維持, 運営に協力しまたは関与していること

(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ利用契約を締結するものであること

(6) 前各号の他, 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあること

2. ユーザおよび当社は, 自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動を行いまたは暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し, 偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し, または相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. ユーザおよび当社は, 相手方が前各項に違反した場合には, 何ら催告をすることなく, 直ちに全ての利用契約を解除できるものとします。

【解 説】


本QAシリーズの第13回の解説を参照して下さい。

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Q17: 損害賠償


A17: 以下に規定例を示します。
 

第16条 損害賠償

1.     当社は, 本規約および利用契約に定める範囲・限度においてのみ本サービスに関し債務, 義務および責任(以下本条において「債務」と総称する)を負うものとし, 当社がそれに関し債務を負わないと規定されている事項, 当社の権利の行使, ユーザの債務の不履行等, 当社の債務の不履行以外の事由により生じた損害については責任を負わないものとします。

2.     当社が前項に定める債務の不履行によりユーザに生じた損害を賠償する責任を負う場合, その賠償すべき損害は, 債務不履行(契約不適合責任を含む), 不当利得, 不法行為その他請求原因を問わず, 当社の責めに帰すべき事由によって通常生ずべき損害に限り, かつ, 当社に故意または重過失がある場合を除き, 当該損害発生の原因となった利用契約の利用料の6か月分の額を限度とします。また, この場合, 当社は, 特別の事情によって生じた損害, 逸失利益, 事業機会, 使用利益もしくは費用削減効果の喪失, または業務停止もしくはデータの滅失・損壊から生じた損害については責任を負わないものとします。

3.     前項に基づく損害賠償の請求は, 前項に定める請求原因を問わず, その損害発生から1年間が経過した後は行うことができないものとします。

【解 説】


このWebサービスは, 事業者だけでなく一般の消費者にも利用されるものと想定しているので, 消費者契約法の適用があります。消費者契約法第8条第1項・第3項によれば, 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害に関し, (i)事業者の軽過失により生じた損害の賠償責任の全部を免除する条項, (ii)事業者の故意重過失により生じた損害の賠償責任の一部でも免除する条項, および, (iii)事業者の軽過失により生じた損害の賠償責任の一部を免除する条項だが事業者が軽過失の場合のみ適用される(言い換えれば故意・重過失の場合は除く)ことを明らかにしていないものは, 無効となります。

【第1項前半部分】

例えば, 本サービスの不具合に関にして言えば, 当社は本規約第12条に定める範囲・限度においてのみ債務, 義務および責任(「債務」と総称)を負うこと, 従って, それ以外に債務を負わないこと(例:特定の利用目的に適合することについては債務を負わないこと, 利用料免除等の他には損害賠償責任を負わないこと等)を確認的に規定しています。

【第1項後半部分】

上記の消費者契約法上の無効規定は, 全て, 事業者の「債務不履行」により消費者に生じた損害の免除に関するものです。反対に, 例えば, 第12条の当社がその責任を否認・制限している本サービスの不具合, 本規約第2条第6項の当社によるユーザのアカウント・登録抹消の権利, 第13条第4項のユーザの責任であるバックアップ等に関し仮にユーザに損害が生じたとしても, その損害は事業者の「債務不履行」により消費者に生じた損害ではなく, 当社は責任を負いません(但し, 当社に積極的な過失行為があれば別)。そこで, ここではそのことを明確化しています。

【第2項】

上記(iii)を考慮し, 当社の損害賠償責任を, 故意・重過失の場合を除き, 一部のみに限定し, 無効とならないよう規定しています。

【第3項】

当社の損害賠償責任の早期確定のため, ユーザからの請求期限を設けています。

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Q18: 一般条項


A18: 以下に規定例を示します。
 

第17条 一般条項

1. ユーザおよび当社は, 各国の輸出管理または経済・貿易制裁もしくは制限に関連するものを含め(但し, これに限らない), 適用ある各国の法令または行政機関もしくは司法機関の命令を遵守するものとします。

2. ユーザおよび当社は, 自己が合理的に管理できない事由により生じた義務の履行遅延と不履行については, その責を免れるものとします。

3. ユーザおよび当社は, 相手方の書面による事前の承諾なく, 本規約および利用契約に基づく権利または義務を他に譲渡しまたは担保に供してはならないものとします。但し, 当社は, 本サービスを含む事業を第三者に譲渡する場合(会社分割その他当該事業の移転を伴う全ての場合を含む)には, 当該事業譲渡に伴い, 本サービス上の全ての権利または義務を当該第三者に譲渡できるものとし, ユーザはかかる譲渡に予め同意するものとします。

4. 本規約および利用契約は, 本サービスに関するユーザと当社間の合意の全てを規定したものとし, 両者の書面による合意のない限り, 他の如何なる契約条件にも優先するものとします。

5. ユーザと当社間に本規約または利用契約の解釈その他につき疑義または紛争が生じた場合には, 両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとします。

6. 本規約および利用契約に関する事項に関しては, 日本法を準拠法とし, これらに関するユーザと当社間の訴訟については, 東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

【解 説】


【第3項但書】

将来において当社がM&Aが盛んに行われるようになった今日, 将来において, 当社が本サービスを含む事業を第三者に譲渡することがあり得ます。そこで, ここでは, 民法第539条の2の規定:「契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において, その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは, 契約上の地位は, その第三者に移転する。」に従い, ユーザは, その事業譲渡に伴う本サービス上の全ての権利または義務の譲渡について予め同意するものとしています。

第6項の「東京地方裁判所」は例えば「大阪地方裁判所」など他の裁判所でも構いません。

他の部分に関しては, 第39回の「Q28:その他一般条項」の解説を参照して下さい。

 

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今回はここまでです。

 

「QAで学ぶ契約書作成/審査の基礎」シリーズ:過去の回


 

[3]

 

[1] 【本稿における主な参考資料】 (1) 消費者庁の消費者法「逐条解説(令和5年2月)」第8条~第10条部分, (2) 増田雅史, 杉浦健二, 橋詰卓司「新アプリ法務ハンドブック」 2022/12/12, 日本加除出版(以下「増田他」という)第3章(p.96-132), (3) 伊藤 雅浩, 久礼 美紀子, 高瀬 亜富 「ITビジネスの契約実務〔第2版〕」2021/10/18, 商事法務第5章(クラウドサービス利用規約)(p.149-181), 参考資料 契約条項例(p.254-260)

[2] 【ソフトウェアのリバースエンジニアリングの契約による禁止の有効性】 (参考) (1)鮫島 正洋「第2版 技術法務のススメ」2022/8/9. p.366, 367.

[3]

==========


【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害などについて当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては,自己責任の下,必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

 

 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄  (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系(コンピュータ関連)・日本(データ関連)・仏系(ブランド関連)の三社で歴任。元弁理士(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際商事研究学会会員, 国際取引法学会会員, IAPP  (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E  (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

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