Q&Aで学ぶ契約書作成・審査の基礎 第10回 – 解除条項・期限の利益喪失条項
2021/10/13   契約法務, 民法・商法

 

今回は契約の解除条項・期限の利益喪失条項について解説します。[1] これらの条項は意外にきちんと理解・検討されていない場合もありますが、ここできちんと理解しておきましょう。

なお、本Q&Aは、全く新任の法務担当者(新卒者や法学部以外の出身者を含む)も読者として想定しているので、基本的なことも説明しています。

 

【目  次】


(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)


Q1:解除条項・期限の利益喪失条項とは?


Q2:解除条項・期限の利益喪失条項の例は?


 
 

Q1:解除条項・期限の利益喪失条項とは?


A1: 一般に、解除条項とは、契約の一方の当事者に一定の事由が生じた場合に他方の当事者にその契約を解除[2]する権利を与える条項を意味します。期限の利益喪失条項とは、契約の一方の当事者に一定の事由が生じた場合にその当事者の債務について本来の履行期限を待たずに直ちに履行する義務を発生させる条項を意味します。

【解 説】


1.  解除条項

民法契約の解除について、「催告による解除」と「催告によらない解除」に分けて、以下のような規定を置いています

 

(催告による解除)


第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。


(催告によらない解除)


第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。


一 債務の全部の履行が不能であるとき。


二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。


三 債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき


(以下省略)


しかし、先ず、第541条の催告による解除については、具体的状況において、催告(相手方の債務=義務の履行の請求)をすべき「相当の期間」とはどの位の期間か、解除ができない債務不履行が「その期間を...軽微であるとき」とはどのような場合かは必ずしも明らかでなく、解除できるのか否かがよく分かりません。

次に、第542条の催告によらない解除についても、例えば、下線部分の「残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき」とはどのような場合かは、必ずしも明らかでなく、やはり、解除できるのか否かがよく分かりません

更に、実務上、契約の解除が必要な場合は、民法だけで網羅されているわけでもありません

そこで、契約の実務においては、一方の当事者に契約解除の権利が生じる場合(「解除事由」)をより明確にするため、および、民法で規定されていない解除事由を規定するため、解除条項が置かれます

2 期限の利益喪失条項

民法期限の利益およびその喪失に関し、以下のような規定を置いています

 

(期限の到来の効果)


第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。(第2項省略)


(期限の利益及びその放棄)


第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。


2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。


期限の利益の喪失


第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。


一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。(以下省略)



第135条から分かるように、契約(法律行為:法律上の効果を生じさせる行為の一つ)上の義務(債務)の履行は、契約で定めたその義務の履行期限までこれを請求することはできません。例えば、売買代金の支払期限を売買目的物の引渡しから30日以内と定めた場合、売主(債権者)は、その30日が経過するまでは買主(債務者)に代金の支払い(債務の履行)を請求することはできません。これを債務者側から見て、定められた期限までは支払い(債務の履行)をする必要はないという意味で「期限の利益」と呼びます

しかし、例えば、債務者が他の債権者に対し代金の支払遅延が生じた場合など、その支払能力に疑問を生じさせる兆候が見られた場合、債権者としては、一刻も早く代金の支払いを請求し債権回収を図りたいところです。

ところが、民法上は、債務者がその「期限の利益」を失いそれを主張できない場合として、第137条第1号の「債務者が破産手続開始の決定を受けたとき」などしか規定していません。また、第1号の場合でも裁判所から「債務者が破産手続開始の決定を受けたとき」では債権を回収するには遅すぎ、最初の段階の「破産手続開始の申立があったとき」などにする必要があります。このように民法の規定だけでは不十分です。

そこで、契約の実務においては、一方の当事者(債務者)が期限の利益を失う場合(「期限の利益喪失事由」)をより明確にするため、および、民法では不十分な期限の利益喪失事由を是正するため、期限の利益喪失条項が置かれます

【期限の利益喪失条項と担保】もし、債権者が、予め債務者から保証金・抵当権等の担保を取り付けている場合、債務者の支払能力に疑問が生じた時点でその期限の利益を失わせることができれば、直ちにその担保を実行し実質的に債権回収を図ることができます

【期限の利益喪失条項と相殺】もし、債権者側にも債務者に対し自己の債権と同種の債務がある場合も相殺の利用により同様に実質的な債権回収が可能となる場合があります。例えば、A社が、B社から開発資金(または製造設備資金)500万円の融資を受け製品を開発しその製品をB社に売却しその代金債権1,000万円を有していたところ、B社に倒産の兆候が見られたと仮定します。この場合、A社が、B社の代金債務について期限の利益を失わせるとともに、自己の債務(融資金返済債務)の期限の利益を自ら放棄する(上記民法136条第2項)ことにより相殺適状(両債権が弁済期にあることなど相殺できる状態)にした上で対等額で相殺すれば、A社はその対等額500万円分については実質的に債権回収できたことになります。(なお、このように、同一の債権債務を債権者側から見て「債権」、債務者側から見て「債務」と呼んだりする。)

このように期限の利益喪失条項には債権回収機能があり、それが同条項を設ける主な目的でもあります。

【解除条項と期限の利益喪失条項】契約の実務において、解除事由と期限の利益喪失事由は、相手方の債務履行能力に疑問を生じさせる兆候が生じた場合、相手方が催告しても債務を履行しない場合など、ほぼ共通します。従って、解除条項と期限の利益喪失条項を別々の独立条項として規定した場合、一方の事由として他方の事由を引用することがよくあります。また、次のQ2で示す条項例のように両条項を一つの条にまとめることもあります

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Q2:解除条項・期限の利益喪失条項の例は?


A2: 以下に両条項を同じ条にまとめた例文を示します。

【例 文】

 

第X条(解除および期限の利益喪失)


1. 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何ら催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとする。


(1) 本契約に違反し、かつ、当該違反状態が相手方からの通知後14日以内に是正されない場合


(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合


(3) 手形または小切手が不渡りとなった場合、支払停止があった場合または支払不能状態となった場合


(4) 差押え、仮差押えまたは競売の申立てがあった場合


(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合


(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあった場合


(7) 解散の決議があった場合。


(8) その他信用状態が著しく悪化しまたは本契約を継続し難い事由が発生した場合。


2. 甲または乙は、自己が前項各号の一に該当した場合、相手方からの通知催告がなくても当然かつ直ちに相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに相手方に弁済しなければならない。


 


【解 説】


【第1項:解除条項】

第1項第1号:契約の相手方が契約に違反しかつそれを一定期間内に是正(債務の履行)をしない場合です。民法上の違反が「軽微」な場合の例外を排除し違反とその是正期間経過のみを基準としています。この事由は、他の号が、主に事業継続困難または信用状態(資産状況など金銭債務支払能力に関する状況)悪化につながり得る事由なのに対し、やや性格が異なるので、以下のように別途規定されることもあります。

甲または乙は、相手方が本契約に違反し、かつ、その違反が甲または乙からの是正催告後14日以内に是正されない場合、直ちに本契約を解除できるものとする。


「14日」(2週間)のように確定的な期間ではなく「相当の期間」としている例もありますが、これでは「相当の期間」とはどの位の期間かが争われる可能性もあり、解除できるのか否かがよく分かりません

「14日」は「1か月」、「30日」などとされている場合もあり、取引内容などにより変わり得るでしょう。ここでは、「1か月」、「30日」では現代の取引において長すぎる感じがするので「14日」としています。実際には、この間に相手方から違反についての弁明・是正策提示がなされ、それに納得できれば解除権の行使(意思表示=通知:民法540(1))をしないことも多いでしょう。

なお、期間の計算方法については注[3]を参照して下さい。

第1項第2号:契約の相手方がその営業を行うのに国や地方自治体から許可を得る必要があり、何らかの違反を犯しその許可の取り消し・停止等の処分を受けた場合です。このような許可としては、例えば、相手方が建設業者である場合の建設業許可、労働者派遣事業者である場合の一般労働者派遣事業許可が考えられますが、関係がない場合(そもそも契約の対象取引に許可が不要、同取引に関係ない営業許可の取消などの場合)が多いかもしれません。

なお、「営業の許可取消し、停止の処分」の部分を「...停止等その他行政処分」としている例もありますが、これでは、契約当事者の契約履行能力や信用状態に何ら関係がない行政処分も含まれる可能性があり、また、本号が自社にも適用され得ることを考えれば「営業の許可取消し、停止の処分」として、「営業の許可取消し、停止」とそれらと同様の処分にとどめておくのがよいと思われます。(なお「等」は「その他の」とほぼ同様の意味で用いられる[4]

第1項第3号:契約の相手方に不渡りなどが生じた場合です。「不渡り」とは、債務者(例:買主)による代金支払い等のために発行された手形・小切手を、その受取人(例:売主)が支払期日に銀行に持っていったのに決済できない(支払われない)ことを意味します(詳しくは脚注[5]資料参照)。6か月以内に2度目の不渡りを出すと銀行取引停止処分を受けることになります(「事実上の倒産」)が、本号により1度目の不渡りで解除権発生・期限の利益喪失となります。

「支払停止」および「支払不能」破産法に登場する法律用語で、「支払停止」が認められると,債務者が「支払不能」であることが推定され(破産法15(2))、「支払不能」が裁判所が破産手続を開始する条件(破産手続開始原因)となります(破産法15(1))。

「支払不能」については破産法(2(11))に定義があり、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、[どの債務・債権者に対しても]一般的かつ継続的に弁済することができない状態(後略)」を意味します。

「支払停止」の定義は破産法にありませんが、最高裁判例(最一小判昭和60年2月14日・昭和59(オ)467)によれば、「債務者が資力欠乏のため一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為」を意味し(最高裁判例)、具体的には、支払不能である旨の通知,廃業,店舗等の閉鎖等が該当するとされています。[6] 破産手続開始原因は「支払不能」ですがこれは判断困難なので、「支払停止」というより認定が容易な事実をもって前者を推定する(破産被申立人に反証責任を負わせる)こととしているわけです。

第1項第4号:契約の相手方に対し他の債権者が差押えを申立てたなどの場合です。

「差押え」:「差押え」(民事執行法122~124)は、金銭債権(例:代金債権・融資金債権)の回収を目的とする強制執行などの第一段階として、国が債務者所有の財産(不動産・動産・第三者に対する債権など)の処分を禁止することです。差押えられた財産については、その後競売・債権取立などがされ最終的に債権者に支払い/配当(債権者複数の場合)がなされます。なお、強制執行については、(i)債権取り立て訴訟などに勝訴しかつ控訴がないことなどにより確定した判決、(ii)融資債権者などが予め取り付けていた、債務者が(将来裁判で争わずに)直ちに強制執行に服する旨を述べた公正証書(強制執行認諾文言付き公正証書[7])など、「債務名義」と呼ばれるものがなければ強制執行を行うことはできません(民事執行法22)。

「仮差押え」:確定判決(債務名義)を得るまでの間、債務者の財産の隠匿・処分などを禁止するため、裁判官が「一応確からしい」と推測できる程度の証拠(「疎明資料」)で認めてもらえる暫定的処分です(通常の裁判では、合理的な疑いを差し挟まない程度に真実らしいと裁判官に確信を抱かせること(「証明」)が必要)。

「競売」:「競売」という言葉には上記の差押え財産の競売も含まれますが、ここで、差押えとは別に「競売」を挙げているのは、他の債権者が債務者の不動産に抵当権を設定していてその抵当不動産を直接裁判所を通じ競売する場合をカバーするためです。従って、「担保権の実行としての競売の申立て」などど表現している例もあります。

「仮処分」:...差押え、仮差押え、競売、仮処分」などのように「仮処分」を入れている条項例も多いです。しかし、「仮処分」は、仮差押え(金銭債権保全目的)以外の暫定的処置(民事保全法23)であり、解雇無効訴訟における従業員たる地位を仮に定める仮処分なども含まれるので、契約当事者の契約履行能力や信用状態に関係がない場合が多いと思われます。従って、必ずしも必要がなく、また、他の事由で十分カバーし得ると思われ、更に自社にも適用され得ることを考えれば、むしろ入れない方がよいとも考えられます。そこで、上記条項例では「仮処分」は入れていません。

第1項第5号:契約の相手方が公租公課を納付せず滞納処分をうけた場合です。「公租公課」は、国や地方自治体に納める、(i)所得税、法人税、都道府県民税などの国税・地方税(「公租」)、および、(ii)社会保険料などの公租以外の金銭的負担(「公課」)の総称です。「滞納処分」とは、法令(国税通則法40条、国税徴収法地方税法など)に基づき、国・地方自治体等が公租公課を納めない者に対し、強制的に徴収するために行う行政処分です。

第1項第6号:「破産手続」/「民事再生手続」/「会社更生手続」/「特別清算」:いずれも一般用語としてまたは講学上は「倒産」と総称される法律用語です(それぞれの概要は脚注[8]を参照)。単なる「破産の申立て」などではなく「破産手続開始の申立て」などとしているのは法律上の表現に合わせているためです(例:破産法21)。破産手続などは債権者だけでなく債務者自身も申立てできる(例:破産法18(1))ので、「破産手続開始...の申立てを受けまたは自ら申立てをした場合」などと規定される場合もあります。しかし、ここでは簡潔さのため「申立があった場合」としています。破産手続などは開始の申立をしてから申立書の審査がなされて上で手続開始の決定(例:破産法21, 30)がなされますが、本号により破産手続などの申立時点で解除権発生・期限の利益喪失となります。

第1項第7号:「解散の決議」とは、業績不振・資金繰り困難・後継者不在などの理由で、企業活動をやめて会社を清算し法人格を消滅させる一連の手続を開始せさるため、株主総会で行う決議のことです(会社法第471条第3号)。

「解散、会社分割、営業譲渡または合併の決議をした場合」:解散の他、下線部分を含めている場合も多いです。しかし、契約の相手方が合併などをしただけでその契約履行能力や信用状態に悪影響が生じるのかは疑問で、仮にそういうことがあるとしても、他の事由で十分カバーし得るとも思われます。むしろ、これを入れると、自社が他社(例:グループ内他社)と合併する場合も、それだけのことで相手方から解除条項・期限の利益喪失条項を発動され得ることにもなります。そこで、上記条項例ではこれらは入れていません。

なお、技術ライセンス契約などにおいてライセンシーが競合他社に買収等された場合に備えて解除権を確保しておきたいかもしれませんが、それは、上記の文言ではカバーできませんし、必要であれば、別途ライセンサーのみが解除権を有する規定を別途設けるべきでしょう。

第1項第8号:「その他信用状態が著しく悪化しまたは本契約を継続し難い事由が発生した場合」は、もしもその前の第1号~第7号でカバーできない事由があるとすればそれを念のためカバーしようとするものです。しかし、その判断を巡り争われる可能性があるので、最初からこれに頼るべきではありません。また、この規定は相手方から解除などの根拠として主張されるリスクのある条項でもあります。この部分を「資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき」とし、更に「その他前各号に準ずる事由が生じたとき」まで挙げる例もあります。しかし、自社にも適用される可能性がある場合にはむしろ不利であり、また、そうでないとしても、相手方から削除・修正を要求され、契約交渉マターを余分に増やす可能性もあると思います。

【第2項:期限の利益喪失条項】期限の利益喪失条項は、①一定の事由(期限の利益喪失事由)が発生すれば自動的に期限の利益を喪失させるタイプ(上記条項例)と、②一定の事由が生じ更に債権者の通知があって初めて期限の利益を喪失させるタイプとがあります。②のタイプを使う趣旨は債務者に期限の利益喪失事由解消の機会を与えることとされ、以下の例のように、特に 契約違反に関するものに見られます。

 

当事者の一方が本契約に定める条項に違反した場合、相手方の書面による通知により、相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。


しかし、前述の通り、期限の利益喪失条項の主な目的は債権の迅速回収なので可能な限り早期に手間なく相殺適状などの状態を生じさせることが必要です(相殺の行使、すなわちその意思表示=通知はその後でよい:民法506(1))。また、②のタイプを使う理由が期限の利益喪失事由解消の機会を与えることだとしても、そうであれば、むしろ、上記条項例第1項第1号+第2項のように、本契約違反⇒違反の通知⇒14日以内の是正なし⇒自動的に期限の利益喪失とした方が、簡明・迅速かつ手間がないと思います(もし更に是正機会を与えたければ解除・相殺の実行(=通知)を猶予すればいいだけ)。

「一切の債務」:例えば、相手方が今月期限の支払いを怠った場合翌月期限の債務、また、その契約の対象外の他の取引、不法行為により生じた債務など、相手方に対し負う全ての期限・発生原因の債務という意味です。「弁済」とは、債務者が債務の本旨に従って給付を行い,これによって債権が消滅することを意味し債務の履行と同じ意味です(例:代金の支払、物の引渡し)[9]。但し、相殺に関しては、相殺は当事者双方が相手方に同種債権を有していること(同種債権の対立)が前提なので[10]、実際には主に金銭債権が問題となります。

 

今回はここまでです。

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[11]                 

【注】                                   

[1] 【本稿作成に当たり参考とした主な資料】 (1) 阿部・井窪・片山法律事務所 (編集)「契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版」 2019/9/24, 有斐閣, (2) 河村寛治「改訂版 契約実務と法-リスク分析を通して」 2014/2/4,  第一法規株式会社, (3) 滝川宜信「取引基本契約書の作成と審査の実務(第4版)」 2012/04/18, 民事法研究会, (4) 長瀨 佑志, 長瀨 威志, 母壁 明日香 「現役法務と顧問弁護士が実践している ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方」 2017/6/24, 日本能率協会マネジメントセンター

[2] 【「解除」と「解約」】 契約の「解除」とは, 契約締結後, 当事者の一方の意思表示によって, その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることをいいます(民法第545条)。これに対し, 「解約」は, 賃貸借契約のような継続的な契約関係の場合に, その効力を最初から消滅させることは不可能なので, 将来に向ってのみ効力を消滅させるときに用いられます(民法第617条)。しかし, 法令上もこの「解約」の意味で「解除」の用語を使っている場合もあり(例:民法第651条), 実際の契約でも同様です。従って, 「解約」, 「解除」の意味がどちらであるかは, 文脈等から判断しなければなりません。従って, 使い分けせず, 全て「解除」でも構いません。

[3] 【民法が定める期間計算の方法】 (参考) 弁護士法人みずほ中央法律事務所『【期間計算|一般ルール・『休日』繰り下げルール】』2015年12月18日

[4] 【「等」の意味】 (参考) 菊池捷男「公用文用語 「等」と書くか「など」と書くか?」2014年7月9日

[5] 【不渡り】 (参考) 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社「15. 不渡りとその影響

[6]「支払停止」および「支払不能」】 (参考) LSC綜合法律事務所「支払不能を推定させる支払停止とは?」. 同「破産手続開始原因となる支払不能とは?

[7] 【強制執行認諾文言付き公正証書】 (参考) 千葉司法書士・行政書士事務所「強制執行認諾文言(約款)付公正証書について

[8]倒産手続】 (参考) LSC綜合法律事務所「倒産法・倒産手続にはどのような種類・分類があるのか?

[9] 【「弁済」の意味】 (参考) コトバンク「弁済 

[10] 【相殺】 (参考) 弁護士法人みずほ中央法律事務所「相殺のまとめ|機能・要件・効果・デメリット・相殺契約

[11]

 

==========


【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては, 自己責任の下, 必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

(*) このシリーズでは, 読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし, そのような疑問・質問がありましたら, 以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが, 筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。

review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)


 
 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄 (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系・日本・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事, 国際取引法学会会員, IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員, CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

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