
東京高裁が直接の相手以外へのパワハラを認定
医療機器メーカーの販売子会社で働いていた50~60代の女性4人が代表取締役の男性からパワハラを受けていたとして損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で東京高裁は18日、会社と男性に660万円の支払いを命じていました。パワハラの直接の相手だけでなく、その部下に対してもパワハラの成立を認めています。今回はパワハラの要件について見ていきます。
医療機器メーカーの販売子会社で働いていた50~60代の女性4人が代表取締役の男性からパワハラを受けていたとして損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で東京高裁は18日、会社と男性に660万円の支払いを命じていました。パワハラの直接の相手だけでなく、その部下に対してもパワハラの成立を認めています。今回はパワハラの要件について見ていきます。
この時期、次年度の採用に向けインターンシップを開催されている会社も多いかと思います。そのようななか、インターンシップに来る地方学生のために交通費や宿泊費などを支給している会社にとっては、見過ごせない問題がニュースになっていました。学生が、インターンシップや会社説明会に来る際に会社から支給されている費用について、ウソの申告をして不当に多く得ようとしているという内容のものです。そこで、今回のようにウソの申告をし実際により多くの費用を得た場合、法的にはどういった問題があるかみていきたいと思います。
今回の特集記事は「株主総会における企業の対応」と題して全5回にわたって、実際に企業の法務担当者が株主総会を運営する上で、株主総会決議取消・無効及び不存在の確認訴訟を提起されないように、注意すべき点を見ていきたいと思います。第1回目の今回は、「株主総会の招集通知について」見ていきたいと思います。
東京弁護士会は、10月11日、広告を巡り景品表示法(以下「景表法」という)違反で消費者庁から措置命令を受けた弁護士法人・アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表社員の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分としました。
今日、インターネット上の発言により、特定者が誹謗中傷される事件が多く見られます。誹謗中傷を受けた場合に、法務担当者が法的にどのような措置をとることができるのか、説明していきたいと思います。
折り畳み自転車の欠陥で転倒して後遺症を負ったとして、大阪府の男性が「シマノ」を相手取り損害賠償を求めていた訴訟で16日までに和解が成立していたことがわかりました。製造物に欠陥があった場合にメーカー側に無過失責任を課す製造物責任法。今回はその規制の概要を見ていきます。
近年、SNSを契機として企業が予期せぬ非難に晒されたりする、いわゆる「炎上」が注目されています。今回はそういった炎上をどうやって予防するか、また、炎上してしまった場合の対応についてまとめたいと思います。
プレデンシャル生命保険(東京)に懲戒解雇されていた男性社員が処分を不服として未払賃金支払いなどを求めていた訴訟で東京地裁は13日、解雇は無効であるとして約1億240万円の支払いを命じていました。今回は懲戒解雇が無効となる場合について見ていきたいと思います。
「社員が犯罪を行った場合の企業の対応」というテーマで特集記事をお送りしてきましたが、第3回目の今回が最終回となります。今回は、犯罪を犯した社員・役員を会社が刑事責任を追及する手続、いわゆる告訴の手続についてみていきたいと思います。
消費者庁は、9月29日にティーライフ株式会社に対し、同社の販売する「ダイエットプーアール茶」と称する食品にかかる表示が優良誤認表示(景品表示法5条1号)に該当するとして措置命令を下しました。消費者にとっては実際にダイエット食品の痩身効果の有無が重要な関心事ですが、どこまで表示してよいか企業にとっては非常に悩ましい問題です。そこで、実際の事例をもとに表示についての注意点について見ていきます。
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