
消費者契約法の差止め、取消しの対象となる「勧誘」の意義と、不実告知
消費者契約法の「勧誘」の意義については、「特定の者に向けた勧誘」に限られるのか、「不特定多数の者に向けた広告」をも含むのか裁判例で争いがありました。クロレラ差止請求事件最高裁判決(最判平成29年1月24日)では、消費者契約法12条の「勧誘」の意義について、後者であると判断されました。
以下では、「勧誘」に加え、差止請求の要件となる不実告知(消費者契約法4条1項1号)についても、考察を加えます。なお、消費者契約法については、以下、単に「法」と記載します。