強行法規まとめ
2017/06/20   契約法務, 民法・商法, その他

1 はじめに

 契約書を用いて企業間で取引する場合には、当事者間で合意した事項を契約条項として契約書に記載します。この合意した契約事項は、「法令中の公の秩序に関しない規定」(任意法規)に抵触しても、優先して効力を持ちます(民法91条)。これは、個人の権利義務関係が個人の自由な意思に基づいて形成されるべきと考えられているからです。しかし、法令中の「公の秩序に関する規定」(強行法規)に反する契約条項を定めた場合には、その契約条項が無効となります(民法91条反対解釈)。
 企業法務担当者としては、契約条項から想定される法的・経済的リスクを検討するなかで、自社や相手方の企業が定めた各契約条項が法令中の強行法規に違反して無効になるリスクも検討しなければなりません。ここでは、民法やそのほかの民事法の強行法規や判例をまとめることで、法務担当者が回避しなければならない強行法規違反のリスクを考えていきます。

参考
小倉総合法律事務所「契約書のドラフト・レビュー強行法規と抵触する条項の取扱い」

2 強行法規・任意法規

(1) 定義
 強行法規とは、公の秩序に関する規律で違反すると私法上無効となるものをいいます。そして、任意法規とは、公の秩序に関しない規定で当事者が別の定めをしてよいものをいいます。
 強行法規の趣旨には、物権法に多い第三者の信頼や取引の安全を保護するもの、経済的・社会的弱者の利益を守るものがあります。

(2) 民法等における明文の定め
 強行法規の例として、民法146条は「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」と定めています(※時効の利益とは、時効の法的効果により生じる利益をいいます。たとえば債務者が消滅時効により債務を免れることができる利益をいいます。)。他にも、物権法定主義を定めた民法175条が明文の強行法規として存在します。
 また、任意法規である旨が明記されている場合もあります。利息債権について、「別段の意思表示がないときは」利率を年5分と定める民法404条がその場合です。第三者弁済について「当事者が反対の意思を表示したとき」にできなくなる民法474条1項ただし書もその場合です(※第三者弁済とは、債務者でない第三者が債務の弁済をすることをいいます(民法474条1項本文))。

(3) 両者の区別
 上記の場合は明白ですが、多くの場合には強行法規・あるいは任意法規のいずれにあたるかを規定の趣旨から個別の条文ごとに判断していくしかありません。
 たとえば、民法570条の瑕疵担保責任は任意法規であって(改正民法562条1項では、瑕疵担保責任ではなく、「契約の内容に適合しない」場合の責任とされています)、売買契約書において瑕疵担保責任を排除したり、責任が生じる期間を短縮することもできます。
 大まかには物権法や家族法の規定には強行法規が多く、債権法には強行法規が少なく任意法規が多いといえます。また、利息制限法、労働基準法13条、消費者契約法1条など特別法にも強行法規があります。

定義や強行法規の趣旨について、
松岡久和『民法第1部(民法総則+親族) 第11回法律行為の自由と制約(1)-強行法規違反・公序良俗違反』(2005年)

『民法まとめ 強行法規違反』(2015年)

(3) 判例
 ヨットクラブにおいて、オーナー会議で会員の権利譲渡を承認された場合にのみ退会できる規定が強行法規(民法678条)違反として無効になると最高裁は判断しました(最判平成11年2月23日民集第53巻2号193頁)。
 「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しない…。けだし、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきだからである。」

3 具体的に問題になる場面

(1) 秘密保持契約
 秘密保持契約では、秘密保持の有効期間が定められることがあります。ここでは、一般的に1年から3年で期間を区切る定めをする条項が多いです。
 なかには、秘密保持期間を契約締結時から永遠とするものもあります。秘密保持義務を負う者に、過大な秘密保持義務の責任を負わせるものであり、強行法規である民法90条に違反する可能性もあります。
 仮に民法90条に違反しないとしても、営業上の秘密や技術上の秘密が時間が経過するごとに、情報が新鮮でなくなり機密性も低下します。それだけではなく、過大な責任を課すよりも絞られた限定した秘密保持義務の責任が当事者としてより守りやすいといえます。これらから、有効期間を永遠とすることに合理性がなく、情報の性質を見ながら適切に有効期間を設定すべきです。

(2) 業務委託契約
 ITベンダーが提供した情報通信サービスに不具合が生じた場合、ユーザに対して、債務不履行に基づく損害賠償責任を負います(民法415条)。ただ、民法416条にある損害をベンダーが全て負うとなると、非常に過大な責任となってしまいます。
 そのため、ITサービスを提供する際に結ばれる業務委託契約書では、責任制限条項を設けて、賠償範囲を代替品の調達費用などの通常損害に限定し、売上減少分などの特別損害について責任を負わないと定めることが多いといえます(※通常損害とは、通常の事情と相当因果関係の範囲内にある損害をいいます。特別損害とは、予見可能性がある特別な事情と相当因果関係の範囲内にある損害をいいます)。416条が任意法規であるため、責任制限条項を特約として定めても有効となります。
 しかし、強行法規である製造物責任法3条の責任を免れる定めや、消費者契約法8条1項1号に違反して損害賠償責任を全面的に免れる定めをすれば(ユーザーが消費者である場合)、その契約条項が無効になります。

参考
辛島睦『ITPro 判例で理解するIT関連法律 第2回 損害賠償責任の範囲を限定する』(2007年6月)
(3) 賃貸借契約
 賃貸借契約では、民法改正で以下の部分について、強行法規との抵触の問題が生じます
 改正民法では、➀ 敷金の定義と賃貸人の敷金返還義務が明文化され(改正民法622条の2)、通常の使用・収益によって生じた損耗や経年劣化を除く生じた損耗について、原状回復義務を負うことも定められました(改正民法621条)。これらは、任意法規であり、賃貸借契約書に異なる特約を設けることで排除できます。すでに賃貸を行っている会社は、敷金を不要し、部屋の広さに応じた退去時のクリーニング費用を請求する特約を設け、重要事項説明を徹底する対応を取っています。
② 賃貸借契約における賃料債務の連帯保証を個人が引き受ける場合、保証の極度額(※保証で受ける担保的負担の最大限度額)を定めなければならなくなります(改正民法465条の2)。
③ 不可抗力で居室設備が使用できなくなった場合、賃借人が賃料減額請求をしなくても当然に賃料が減額されます(改正民法611条1項)。
 ②賃料債務の個人連帯保証での極度額の規定及び③当然の賃料減額の規定は、強行法規であり、これに反する契約条項を定めると強行法規違反となり、契約条項が無効となります。なお、現行民法では、②賃料債務の個人連帯保証での極度額の規定及び③当然の賃料減額の規定に反する定めをしても、抵触する規定が存在しないため、強行法規違反とはなりません。

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