
アシックス元社員逮捕、営業秘密の漏洩について
不正競争防止法では営業秘密について①不正取得行為、②不正取得と知りながらまたは重過失により取得等、③取得後に事情を知って使用等、④得た営業秘密の不正開示等、⑤不正開示情報と知りながらまたは重過失により使用等、⑥取得後に不正開示であることを知って使用等が禁止されております(2条1項4号~9号)。不正な行為によって営業利益を取得したり、正規に取得した営業秘密を不正な目的で使用することなどが禁止されているということです。これらの行為は不正競争行為の一種として差止請求(3条)や損害賠償請求の対象となり(4条、5条)、また罰則として10年以下の懲役、2000万円以下の罰金またはこれらの併科となります(21条1項)。