労基署が是正勧告、ストレスチェック実施について
2018/08/17 労務法務, 労働法全般

はじめに
厚生労働省は7日、「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果(2017年度)」を公表しました。昨年度は2万5676の事業場に対して監督指導を行い、その中にはストレスチェックを実施していなかったことにより是正勧告行った例もあったとのことです。今回は労働安全衛生法により義務付けられているストレスチェックについて見ていきます。
ストレスチェック制度とは
近年職場でのストレス等により精神障害を発症し、労災認定される例が増加しており、労働者の職場環境の改善とメンタルヘルス確保の必要性が高まっております。このような背景を踏まえて労働安全衛生法の平成26年改正により一定の事業場でストレスチェックの実施が義務付けられました。これにより個々の労働者のストレスの有無・程度を把握し働きやすい職場環境作りを促進します。
ストレスチェック制度の概要
常時使用する労働者の数が50人以上の事業者は医師、保健師等によるストレスチェックを実施することが義務付けられております(労働安全衛生法66条の10第1項)。検査結果は医師等から労働者に直接通知され、本人の同意なく事業者に提供されることは禁止されます(同2項)。検査の結果一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師等による面接指導を実施することが事業者に義務付けられ、申し出を行ったことにより不利益な取扱をすることはできません(同3項)。また面接指導と医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じることが義務付けられております(同5項、6項)。
ストレスチェック実施の流れ
ストレスチェックの実施に先立ち、常時使用する労働者の数が50人以上の事業者は実施方針を決定し労働者に周知することになります。この際衛生委員会の審議を経ることになります。そして産業医や保健師等によってストレスチェックを実施します。これは定期検診と同時に行うことも可能です。結果は労働者に直接通知し、同意があれば事業者にも報告されます。全体の結果も踏まえ集団分析を行います。労働者の申し出があれば面接指導の実施を事業者が医師に依頼します。その結果、必要に応じて医師の意見を聴いた上で就業上の措置を実施します。ストレスチェック実施後は速やかに労基署に報告することになります。
コメント
現時点でストレスチェックが義務付けられている事業場は常時50人以上の労働者が居るところです。50人未満の場合は努力義務となっております。厚労省の調査結果では実施が必要な事業場の約17%が未実施であり、事業場の規模が小さいほど実施率は低いとされております。ストレスチェックが義務付けられているにもかかわらず未実施の場合、罰則として50万円以下の罰金が課されることがあります(規則52条の21、法100条、120条5号)。また罰則以外にも、法定のストレスチェック実施違反は従業員に対する安全配慮義務違反となることもあり得ます(5条)。精神疾患で労災認定され、ストレスチェックも未実施であった場合は損害賠償の対象となることも考えられます。従業員50人未満の事業場でも以上の点を考慮してストレスチェックを導入し、職場環境改善を推進することが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- ニュース
- 消費者庁による糖質カット炊飯器への処分を取り消し ー東京地裁2025.7.30
- ご飯の「糖質カット」をうたう炊飯器を巡る消費者庁の措置命令に対し、販売会社が取り消しを求めてい...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階