ブラック企業名 厚生労働省の新基準で公表
2015/07/09 労務法務, 労働法全般, その他

概説
つい先日、ABCマートが違法長時間労働により書類送検されたというニュースが流れた。この事件は、厚生労働省が今年4月に設置した、ブラック企業を取り締まるための特別チーム「過重労働撲滅特別対策班」(通称、「かとく」)による初めての書類送検ということもあり、注目を集めた。今回は、ブラック企業の企業名の公表の新基準という点について説明したい。
背景
ブラック企業の企業名の公表について、厚生労働省は5月18日より新基準を採用している。この新基準が採用される以前は、企業が長時間労働で法律違反した場合、労働基準監督署が是正を勧告し、勧告に従わない企業に限って書類送検し、社名が公表されていた。したがって、是正勧告に従ってさえいれば、度重なる是正勧告を受けたとしても企業名が公表されることはないということになる。今回の厚生労働省の新基準は、違法な長時間労働を繰り返す企業が多いことに対処するために、是正勧告の段階で企業名を公表することができるものとなっている。
厚生労働省の新基準
厚生労働省の新基準は、「長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表する」というものである。
①「社会的に影響力の大きい企業」とは、複数の都道府県に事業場を有している企業であって、かつ、中小企業基本法に規定されている中小企業に該当しないものをいう。
(中小企業基本法は、業種別に資本金額等と従業員数を基準に中小企業かどうかの定義を定めている。)
②「違法な長時間労働」とは、労働時間・休日・割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていることをいう。
③「相当数の労働者」も要求される。具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において,「違法な長時間労働」が認められる」ことをいう。
④「複数の事業場で繰り返している」とは、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められることをいう。
コメント
世間からブラック企業との認定を受けたワタミは、14年度の新卒社員を予定の半数しか採用できず、業績も15年3月期の連結の営業損失が20億円を超えるなどの影響を受けた。このように、世間からブラック企業と認定されることは、経営に大きな悪影響を及ぼすものといえそうである。中小企業は今回の新基準の適用からは外れるが、例えば従業員が過労死して遺族が訴訟を提起するなど、この新基準の運用とは関係なく企業名が公にされるという可能性はあるといえよう。大企業や中小企業の区別なく、企業には、労働環境の実態を把握し、問題があれば改善していくという姿勢が求められる。
新着情報

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- ニュース
- コロナ社にカヤバ社、下請業社への金型無償保管で公取委が勧告/23年以降15件目2025.4.28
- NEW
- 金型保管をめぐる下請法違反の事例が相次いでいます。 暖房機器などの製造・販売を行う「株式...