ブラック企業名 厚生労働省の新基準で公表
2015/07/09 労務法務, 労働法全般, その他

概説
つい先日、ABCマートが違法長時間労働により書類送検されたというニュースが流れた。この事件は、厚生労働省が今年4月に設置した、ブラック企業を取り締まるための特別チーム「過重労働撲滅特別対策班」(通称、「かとく」)による初めての書類送検ということもあり、注目を集めた。今回は、ブラック企業の企業名の公表の新基準という点について説明したい。
背景
ブラック企業の企業名の公表について、厚生労働省は5月18日より新基準を採用している。この新基準が採用される以前は、企業が長時間労働で法律違反した場合、労働基準監督署が是正を勧告し、勧告に従わない企業に限って書類送検し、社名が公表されていた。したがって、是正勧告に従ってさえいれば、度重なる是正勧告を受けたとしても企業名が公表されることはないということになる。今回の厚生労働省の新基準は、違法な長時間労働を繰り返す企業が多いことに対処するために、是正勧告の段階で企業名を公表することができるものとなっている。
厚生労働省の新基準
厚生労働省の新基準は、「長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表する」というものである。
①「社会的に影響力の大きい企業」とは、複数の都道府県に事業場を有している企業であって、かつ、中小企業基本法に規定されている中小企業に該当しないものをいう。
(中小企業基本法は、業種別に資本金額等と従業員数を基準に中小企業かどうかの定義を定めている。)
②「違法な長時間労働」とは、労働時間・休日・割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていることをいう。
③「相当数の労働者」も要求される。具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において,「違法な長時間労働」が認められる」ことをいう。
④「複数の事業場で繰り返している」とは、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められることをいう。
コメント
世間からブラック企業との認定を受けたワタミは、14年度の新卒社員を予定の半数しか採用できず、業績も15年3月期の連結の営業損失が20億円を超えるなどの影響を受けた。このように、世間からブラック企業と認定されることは、経営に大きな悪影響を及ぼすものといえそうである。中小企業は今回の新基準の適用からは外れるが、例えば従業員が過労死して遺族が訴訟を提起するなど、この新基準の運用とは関係なく企業名が公にされるという可能性はあるといえよう。大企業や中小企業の区別なく、企業には、労働環境の実態を把握し、問題があれば改善していくという姿勢が求められる。
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