【タイ】2014年1月より、タックス・インボイスへの記載事項追加
2013/12/19 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

タイにおいて Tax Invoiceへの記載事項が2014年1月1日から追加される予定である。これを機にタイのVAT(付加価値税)と Tax Invoiceの仕組みを改めて概観する。
VATは日本の消費税に相当するもので、負担者は最終消費者であるが、企業にも納税義務が生じるため企業はVATの納税事業者登録を行う。そして取引の際のVATの裏付けとなる書類が Tax Invoiceである。Tax Invoiceの裏付けのないVATは税額控除の対象から外れてしまうことになる。
現状Tax Invoiceには、「Tax Invoiceであることの明示」、「発行日」、「発行者の名称、住所、Tax Id」、「取引相手の名称、住所」、「Invoice管理番号」、「具体的取引内容」の記載を要するが、今回の改定によって以下の記載事項が追加された。
①当該Tax Invoiceの取引先のTax Idの記載も要する
②Invoice発行者は本社か支店かの区別もはっきりさせる(支店の場合は当局より付与された支店番号も記載)
③取引先の記載も上記②と同様となる
記載事項が増えたために、Tax Invoiceの作成がより煩雑になった。Tax Invoiceが上記記載要件を欠いた場合には、インプットVAT(仮払付加価値税)の還付請求ないし控除が出来なくなってしまうので要注意である。
タイでは当月のインプットVAT及びアウトプットVAT(仮受付加価値税)をまとめて翌月の15日までに当局へ申告、納付する。インプットVATがアウトプットVATを超過していた場合には、還付請求か翌月以降での控除となる。
また、VAT納税義務者の手続き違反には、最大で納付税額の200%のペナルティーが課せられる場合があるので注意を要する。
新着情報
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- ニュース
- 育休明け男性社員の内勤配転は「著しい不利益」を負わせ無効 ー東京地裁2026.2.19
- 「育児休業から復帰後、外勤の営業職から内勤に配転されたのは不当だ」として、パナソニックリビング...
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分











