【タイ】2014年1月より、タックス・インボイスへの記載事項追加
2013/12/19 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

タイにおいて Tax Invoiceへの記載事項が2014年1月1日から追加される予定である。これを機にタイのVAT(付加価値税)と Tax Invoiceの仕組みを改めて概観する。
VATは日本の消費税に相当するもので、負担者は最終消費者であるが、企業にも納税義務が生じるため企業はVATの納税事業者登録を行う。そして取引の際のVATの裏付けとなる書類が Tax Invoiceである。Tax Invoiceの裏付けのないVATは税額控除の対象から外れてしまうことになる。
現状Tax Invoiceには、「Tax Invoiceであることの明示」、「発行日」、「発行者の名称、住所、Tax Id」、「取引相手の名称、住所」、「Invoice管理番号」、「具体的取引内容」の記載を要するが、今回の改定によって以下の記載事項が追加された。
①当該Tax Invoiceの取引先のTax Idの記載も要する
②Invoice発行者は本社か支店かの区別もはっきりさせる(支店の場合は当局より付与された支店番号も記載)
③取引先の記載も上記②と同様となる
記載事項が増えたために、Tax Invoiceの作成がより煩雑になった。Tax Invoiceが上記記載要件を欠いた場合には、インプットVAT(仮払付加価値税)の還付請求ないし控除が出来なくなってしまうので要注意である。
タイでは当月のインプットVAT及びアウトプットVAT(仮受付加価値税)をまとめて翌月の15日までに当局へ申告、納付する。インプットVATがアウトプットVATを超過していた場合には、還付請求か翌月以降での控除となる。
また、VAT納税義務者の手続き違反には、最大で納付税額の200%のペナルティーが課せられる場合があるので注意を要する。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- ニュース
- 自動車学校・教習指導員の定年再雇用後の待遇格差に賠償命令 ー名古屋高裁2026.3.2
- NEW
- 定年後の再雇用で基本給が大幅に減額されたのは不当な待遇格差だとして「名古屋自動車学校」(名古屋...
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード












