【タイ】2014年1月より、タックス・インボイスへの記載事項追加
2013/12/19   海外法務, 海外進出, 外国法, その他

 タイにおいて Tax Invoiceへの記載事項が2014年1月1日から追加される予定である。これを機にタイのVAT(付加価値税)と Tax Invoiceの仕組みを改めて概観する。

 VATは日本の消費税に相当するもので、負担者は最終消費者であるが、企業にも納税義務が生じるため企業はVATの納税事業者登録を行う。そして取引の際のVATの裏付けとなる書類が Tax Invoiceである。Tax Invoiceの裏付けのないVATは税額控除の対象から外れてしまうことになる。

 現状Tax Invoiceには、「Tax Invoiceであることの明示」、「発行日」、「発行者の名称、住所、Tax Id」、「取引相手の名称、住所」、「Invoice管理番号」、「具体的取引内容」の記載を要するが、今回の改定によって以下の記載事項が追加された。

①当該Tax Invoiceの取引先のTax Idの記載も要する
②Invoice発行者は本社か支店かの区別もはっきりさせる(支店の場合は当局より付与された支店番号も記載)
③取引先の記載も上記②と同様となる

 記載事項が増えたために、Tax Invoiceの作成がより煩雑になった。Tax Invoiceが上記記載要件を欠いた場合には、インプットVAT(仮払付加価値税)の還付請求ないし控除が出来なくなってしまうので要注意である。
 タイでは当月のインプットVAT及びアウトプットVAT(仮受付加価値税)をまとめて翌月の15日までに当局へ申告、納付する。インプットVATがアウトプットVATを超過していた場合には、還付請求か翌月以降での控除となる。

 また、VAT納税義務者の手続き違反には、最大で納付税額の200%のペナルティーが課せられる場合があるので注意を要する。

シェアする

  • はてなブックマークに追加
  • LINEで送る
  • 資質タイプ×業務フィールドチェック
  • TKC
  • 法務人材の紹介 経験者・法科大学院修了生
  • 法務人材の派遣 登録者多数/高い法的素養

新着情報

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビの課題別ソリューション

企業法務人手不足を解消したい!

2007年創業以来、法務経験者・法科大学院修了生など
企業法務に特化した人材紹介・派遣を行っております。

業務を効率化したい!

企業法務業務を効率化したい!

契約法務、翻訳等、法務部門に関連する業務を
効率化するリーガルテック商材や、
アウトソーシングサービス等をご紹介しています。

企業法務の業務を効率化

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビに興味を持たれた法人様へ

企業法務ナビを活用して顧客開拓をされたい企業、弁護士の方はこちらからお問い合わせください。