スマホ特許をめぐり、東京地裁がサムスンの仮処分申立てを却下する決定
2012/10/22   知財・ライセンス, 特許法, メーカー

事案の概要

スマートフォンの特許を侵害されたとして、韓国サムスン電子がアップルの日本法人「アップルジャパン」を相手に、商品の販売差し止めなどを求めた2件の仮処分申し立てについて、東京地裁がアップル側の特許侵害を認めず、申し立てを却下する決定をしたことが分かった。決定は9月14日付と10月11日付。

サムスンが問題とした特許技術は、
①アプリケーションをダウンロードして機能を追加できる技術
②飛行機内などで電源を切らずに通信機能を停止させる機内モード、の2点。

サムソンは、アップルのiPhone4SとiPhone4がこれら特許技術を侵害していると主張していた。
東京地裁は、
①につき9月14日付決定で、アプリのダウンロードについてサムスンの発明の技術的範囲に含まれるとは認められないと判断。
②につき10月11日付決定で、機内モードに関しては他の発明から容易に考えつくとし、「特許は進歩性を欠いており無効」と結論付けた。

コメント

上記の申立ては、サムスンがアップルに対して行なったもの。
サムスンとアップルとのスマホ特許をめぐる訴訟は各国で提起されており、かつ、特許発明ごとに原告と被告とが異なる。そのうえ両社の勝敗は、国や特許発明ごとに分かれている。
たとえば、"スマホやタブレットとPCとのデータ共有"という特許発明については、アップルが原告となってサムスンに損害賠償を請求しており、今年8月の東京地裁判決ではアップルの請求が棄却されている。
なお、本件でサムスンの申立が認められなかった理由は概要以下の通り。
①は、サムスンの特許発明とアップルの特許発明とは内容が違う、ゆえにアップルはサムスンの特許権を侵害していないというもの。
②は、サムスンの特許発明が進歩性欠如・容易想到ゆえに無効であり、無効である以上そもそもこれを
侵害するなどということは生じ得ないというもの。

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