コンゴ共和国 - 新たな実質的支配者報告義務
2025/07/04 海外法務, コンプライアンス

はじめに
世界的に、企業にはより高度なガバナンスが求められるようになっており、法務や管理部門担当者は、これまで以上に注意深く対応する必要があります。
Mercatorは、180以上の国・地域で顧客企業にサービスを提供してきた実績をもとに、海外の事業運営に影響を与える企業法務の最新動向をお届けします。
当社の専門的な知見を活かし、複雑な規制要件への対応やコンプライアンス体制の構築をサポートいたします。
コンゴ共和国(コンゴ・ブラザビル)は、実質的支配者(UBO)に関する新たな規則を導入しました。2024年12月19日に施行された法律第43-2024号は、法的実体に対してその実質的支配者を特定、報告し、情報を提出する義務を定めました。
主なポイント
• 適用範囲
商業および個人財産信用登記簿に登録されたすべての企業、公共および私的有限会社、簡易株式会社、支店ならびに代表事務所
• 遵守期限
既存の法人は、2025年6月19日までに対応しなければなりません。新たに設立された企業は、設立日から1ヶ月以内に対応する必要があります。
• UBOの定義
法人に対して直接的または間接的に最終的に支配を行使する人物
• 報告要件
UBOを特定すること
UBOの詳細を登録簿に報告すること
最新の内部UBO登録簿を維持すること
• 報告すべき情報
個人情報、国籍、居住地および事業所在地、所有権の種類および範囲、支配の方法
• 変更
変更があった場合は30日以内に報告しなければなりません。
• 公開アクセス
公開アクセスは制限されており、商業裁判所の登録官に対して正当な利害関係を示す必要があります。
コンプライアンス違反のリスク
企業に対して:以下の違反に対して150万から2億CFAフランの罰金が科される可能性があります。
• UBO特定義務を遵守しないこと
• 適切なUBO登録を行わずに事業を行うこと
• 不正確、不完全または古い情報を提供すること
• 虚偽または詐欺的な申告を行うこと
• 必要なUBO情報を更新しないこと
実質的支配者に対して:法人に必要な情報を提供しなかった個人は、次の罰則を受ける可能性があります。
• 最大6か月の懲役刑
• 10万から1億5,000万CFAフランの罰金
重要な注意事項
• 内部のUBO登録簿と地元裁判所両方への正式登録が必要です。
• 年次UBOレビューは必須ではありませんが、推奨されます。
• 会社の変更(例えば、法人形態、名称、住所)によってUBOの提出義務が生じる場合がありますが、UBO情報に変更がない場合でも届出が必要です。
企業は、法的および財務的な影響を避けるため、新たな規制に確実に対応することが強く推奨されます。
UBO登録のサポートや詳細情報については、当社の専門チーム(mercator@citco.com)にご連絡ください。
複数の国・地域をまたいで企業法務を適切に行うには、専門知識やリソース、常時の監視体制が求められます。
Mercatorは180以上の国・地域で対応が可能なネットワークを通じて、以下のサービスを提供しています:
• 海外子会社の企業法務の管理
• 透明性の向上と業務の改善
• リアルタイムでのコンプライアンス監視
• グローバルに対応するガバナンス・ソリューション
御社の海外子会社管理業務の最適化に、ぜひ当社の広範なネットワークと専門知識をご活用ください。
お問い合わせ先
本記事はMercator® by Citco (Mercator)が作成したものです。記事内容に関するご質問・お問い合わせは、下記までご連絡ください。
Mercator® by Citco (Mercator)
email:mercator@citco.com
新着情報
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- ニュース
- 外国産鶏肉を国産と偽装で有罪判決、誤認惹起行為について2025.10.2
- 小学校の給食に使われる鶏肉の産地を偽装したとして食肉販売会社の元代表取締役が不正競争防止法違反...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード