金融庁、高額報酬開示義務化へ
2012/01/20 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

金融庁が2012年3月期から、銀行法に基づいて企業の役職員の高額報酬の開示を強化する。主な対象は大手銀行や、大手証券会社などとなる見通しだ。
上場企業では従来から金融商品取引法において、役員報酬総額と、1億円以上の報酬を受け取る役員の名前と報酬額を開示することとされてきた。加えて今後は取締役と同等以上の報酬を受け取る役職員の報酬総額の開示を義務化する見通しだ。
非上場企業では信金、信組に対し、役員報酬等の情報開示義務が課されるという。
高額の報酬は役員に業績向上のインセンティブを与える反面、経営の関心が短期の業績に集約されるきらいがあった。これが2008年の世界的な金融危機の一因となったと考えられている。これに対する反省を受けて、世界的な規制に日本も同調することとなった形だ。
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