貴金属の訪問買い取り規制-特定商取引法改正へ-
2011/09/30 法改正対応, 消費者取引関連法務, 特定商取引法, 法改正, その他

1 概要
消費者庁は29日、特定商取引法を改正する方針を固めた。自宅を訪問して貴金属などを強引に買い取る「押し買い」の被害を防ぐためである。 主な改正点は、原則8日以内に解約(クーリングオフ)できる規定を盛り込むこと。同庁は、訪問販売業者が買い取った貴金属をすぐに転売したり、溶解処分したりしないよう売買契約から8日以内は貴金属などを消費者の手元に置いておき、買い取り業者が持ち去ることを禁じる方針だ。その他、販売業者と同様、①訪問買い取り業者に対する契約書面の交付や勧誘前の氏名の明示の義務付け、②一度断った客への再訪の禁止といった規制をも課す予定。
2 特定商取引法とは
特定商取引法(「特定商取引に関する法律」)は訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引の計6業種を規制する。ただ、訪問買い取りは消費者側が業者に売る形であるため、同法の規制対象外だった。
3 雑感
訪問販売や通信販売をめぐっては消費者トラブルが相次いでいるが、アクセサリーなどの貴金属の訪問買い取りをめぐる苦情や相談も近年増加している。国民生活センターによると、苦情や相談の件数は2010年度に2420件、今年度も半年間ですでに1800件を超えており、昨年を上回る勢いだ。
これまでは業者側が消費者に対し一方的に高額な商品を売りつけるケースが問題視されていた。30日付けの読売新聞の朝刊によれば、業者側の強引な勧誘のためにネックレスなどの貴金属3点をわずか計1700円で売ってしまった高齢者もいるという。今回のように、業者側が消費者の所持品を安価で買い取る事例の存在は、新たに悪質な形態が流行していることを窺わせるものであり、消費者、とりわけ独り暮らしの高齢者としては今後一層の注意が必要である。また、実物を見せるよう迫られても断固として断るなど、執拗な勧誘に対しては毅然とした態度で臨まなければならない。
今回の法改正は貴金属のみならず、それ以外の製品の訪問買い取り被害の予防や減少にもつながるだろうか。今後の動向が注目される。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59










