改正高齢者住まい法、施行日決定。高齢者向け住宅供給強化へ
2011/07/28 法改正対応, 法改正, その他

「改正高齢者住まい法」施行日決定
政府は、2011年4月に成立したサービス付き高齢者向け住宅制度を創設する改正高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)の施行日を、10月20日とする政令を決定した。
改正高齢者住まい法の改正は、増え続ける高齢者のみの世帯の孤立化を防ぐため、見守りなどのサービスを提供する高齢者住宅の登録を制度化して、供給を促そうというものだ。
サービス付き高齢者向け住宅制度とは?
サービス付き高齢者向け住宅制度は、高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅の3種類ある現行の高齢者向け住宅に代わる制度として導入する。また、今まで制度外に置かれていた有料老人ホームも基準を満たせば登録が可能となる。
導入の背景には、既存制度下での3施設の管轄がわかりづらいなど、既存制度が問題点を多く抱えていたことによる。新制度では、サービス付き高齢者向け住宅に一本化され、高齢者の住まいの安全を確保する取り組みが強化される。
具体的には、登録にあたり、①安否確認と生活相談サービスの提供が義務化され、②前払家賃等の返還ルールが講じられていることが追加された。また、住宅品質確保のため、都道府県に立入検査や改善指示等の指導監督権限を与え、問題がある業者の物件は登録を取り消す。さらに、サービス付き高齢者住宅を建設する際に1戸当たり100万円までを補助するなど、財政面からの支援も加えられた。
コメント
これまでは、制度が複雑で、医療・介護事業者との連携や行政の指導監督体制が不十分であり、高齢者に適した住まいが不足している現状からして、利用者にとっても利用し難いものでした。
高齢化が今後ますます進展していく中で、高齢者向けの賃貸住宅等の需要と供給は高まることが予想される。その場合、改正高齢者住まい法の適用を避けて通ることは困難であり、登録要件等の検討が、介護事業関連職の方には特に必要となると思われる。
【関連リンク】
・国土交通省 報道発表資料
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