本人確認書類の提出が困難な場合の対応 本人確認法
2011/03/28 契約法務, 民法・商法, その他

携帯電話契約の特例
総務省は、平成23年3月25日に携帯電話の加入契約をする際に、相手方の本人確認等が義務づけられているが、東北地方太平洋沖地震の被災者が本人確認書類の提出が困難であることを考慮し、携帯電話の契約に際して本人確認書類がない場合、本人の申告により、本人確認ができるとした。
犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認方法の特例
警察庁および金融庁は、平成23年3月25日に犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認をおこなうにあたって、東北地方太平洋沖地震の被災者が本人確認書類の提出が困難である場合に、本人の申告により、本人確認ができるとした。また、正規の本人確認方法により確認できるようになった後は、遅滞なく、その方法による本人確認を行う必要があるとしている。
参照リンク
- 震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例(リンク切れ)→別ページ:2011/03/25 震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例 - 東日本大震災 通知・事務連絡集
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について(PDF)(リンク切れ)→アーカイブ(PDFファイル)
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