雇用調整助成金の支給要件を一部緩和
2011/03/23 事業再生・倒産, 民法・商法, その他

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の企業で、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、雇用調整助成金の支給要件を緩和する発表した。雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度のことをいう。
雇用調整助成金の対象となる具体的事例
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
参照リンク
- 雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ(リンク切れ)→アーカイブ
- 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- ニデックのTOBを巡り三田証券元取締役を逮捕、インサイダー取引について2026.2.4
- モーター大手「ニデック」(旧日本電産)の株式公開買付をめぐり、インサイダー取引に関わったとして...
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59












