雇用調整助成金の支給要件を一部緩和
2011/03/23 事業再生・倒産, 民法・商法, その他
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の企業で、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、雇用調整助成金の支給要件を緩和する発表した。雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度のことをいう。
雇用調整助成金の対象となる具体的事例
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
参照リンク
- 雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ(リンク切れ)→アーカイブ
- 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合
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