雇用調整助成金の支給要件を一部緩和
2011/03/23 事業再生・倒産, 民法・商法, その他

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震被害を受けた青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の企業で、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、雇用調整助成金の支給要件を緩和する発表した。雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度のことをいう。
雇用調整助成金の対象となる具体的事例
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
参照リンク
- 雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ(リンク切れ)→アーカイブ
- 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- ニュース
- 「トリップ・トラップ」は著作物か ―最高裁判決にみる量産品と著作権の判断基準2026.4.27
- ノルウェーの家具メーカー「ストッケ」社製の子ども用椅子「トリップ・トラップ」が著作物に当たるか...
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード











