共同開発の特許「抜け駆け」防止のため特許法改正の件について
2011/01/11   知財・ライセンス, 法改正対応, 特許法, 法改正, その他

概要

特許庁は、共同開発の成果を、一部の参加者が「抜け駆け」で特許出願してしまうトラブルを防ぎ、真の発明者らが、特許権の移転を求める訴訟を起こして、特許権を獲得できるように特許法の改正案を出す方針を決めた。

現状の問題点

現行法では、抜け駆け特許出願されてしまうと同内容の特許を取得するためには、抜け駆け者の出願公開から6カ月以内という短期間で出願しておかなければ、特許を無効にはできるが、特許権は得られなくなってしまう、という問題点があった

改正案の要点

そこで、今回の改正案では6ヶ月を過ぎていても特許権移転訴訟に勝てば抜け駆け出願された内容と同内容の特許権が獲得できるようにするというものである。

参考資料等

【特許法第38条】 
「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。」

【過去の裁判例】
『平成9(オ)1918 特許出願人名義変更届手続請求事件 特許権 民事訴訟「生ゴミ処理装置事件」平成13年06月12日 最高裁判所第三小法廷』
『平成13(ワ)13678 特許権 民事訴訟「ブラジャー事件」平成14年07月17日 東京地方裁判所』

【関連リンク】
特許庁21年度研究テーマ
「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書 」

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