本日施行、チケット不正転売禁止法について
2019/06/14 法改正

はじめに
本日2019年6月14日からチケット不正転売禁止法が施行されます。これにより人気コンサートやスポートイベントなどのチケットの高額転売が禁止となります。今回は禁止される不正転売行為の要件などを具体的に見直していきます。
チケット転売規制の経緯
音楽や映画、スポーツなどのチケットを大量に買い占め、一般の利用者に高額で転売するという、いわゆる「ダフ屋」行為が従来から転売業者らによって行われてきました。こういった行為により一般の顧客が本来の定価で入手できず、不当に高額な値段で業者から購入せざるを得ず、またその分の利益は運営ではなく業者にだけ回るという弊害が生じておりました。こういった行為に対してはこれまで古物営業法(31条)や各都道府県の迷惑防止条例などに禁止規定が置かれるにとどまっておりましたが、2020年の東京五輪を前に抜本的に規制する法律が制定される運びとなりました。以下具体的に見ていきます。
チケット不正転売禁止法による規制
チケット不正転売禁止法によりますと、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはらならない」(3条)、「何人も特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない」(4条)としています。違反した場合には罰則が設けられており、1年以下の懲役、100万円以下の罰金またはこれらの併科となります(9条)。また刑法3条が準用されており、日本国民が国外で行った場合でも適用があります(10条)。
具体的要件
(1)特定興行入場券
転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」とは、それを提示することによって興行を行う場所に入場できる証票で、不特定多数に販売されものであって、以下の要件を満たすものを言うとされております。
①興行主等が販売時に無断で有償譲渡をすることを禁止し、券面に明示している。
②興行の日時、場所、入場資格者または座席が指定されている。
③興行主等が販売時に購入者等の氏名連絡先を確認する措置を講じ、その旨表示している。
(2)不正転売
ここで禁止される不正転売行為とは、興行主の事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡で、定価を超える販売価格での譲渡と言われております。「業として」とは、反復継続して行い社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものを言うとされます。つまり反復継続して行う意思があれば業者でなくとも該当し得るということです。
コメント
これまでは条例や古物営業法など狭い範囲での規制に留まっていたチケット転売行為が全面的に規制されることとなります。チケット不正転売禁止法の適用を受けるためには上記の通り「特定興行入場券」に該当する必要があります。無断譲渡の禁止の旨、入場者または座席指定、本人確認措置をチケットに明示する必要があります。また個人の顧客が自己都合により転売する場合でも枚数が多くなれば違反が疑われることも有りえます。チケット販売の際には法定の要件を満たしているチケットであるかどうかだけでなく、無断譲渡を行った場合には罰則の適用がある旨の周知や広告も同時に行っていくことが重要と言えるでしょう。
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