本日施行、チケット不正転売禁止法について
2019/06/14 法改正

はじめに
本日2019年6月14日からチケット不正転売禁止法が施行されます。これにより人気コンサートやスポートイベントなどのチケットの高額転売が禁止となります。今回は禁止される不正転売行為の要件などを具体的に見直していきます。
チケット転売規制の経緯
音楽や映画、スポーツなどのチケットを大量に買い占め、一般の利用者に高額で転売するという、いわゆる「ダフ屋」行為が従来から転売業者らによって行われてきました。こういった行為により一般の顧客が本来の定価で入手できず、不当に高額な値段で業者から購入せざるを得ず、またその分の利益は運営ではなく業者にだけ回るという弊害が生じておりました。こういった行為に対してはこれまで古物営業法(31条)や各都道府県の迷惑防止条例などに禁止規定が置かれるにとどまっておりましたが、2020年の東京五輪を前に抜本的に規制する法律が制定される運びとなりました。以下具体的に見ていきます。
チケット不正転売禁止法による規制
チケット不正転売禁止法によりますと、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはらならない」(3条)、「何人も特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない」(4条)としています。違反した場合には罰則が設けられており、1年以下の懲役、100万円以下の罰金またはこれらの併科となります(9条)。また刑法3条が準用されており、日本国民が国外で行った場合でも適用があります(10条)。
具体的要件
(1)特定興行入場券
転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」とは、それを提示することによって興行を行う場所に入場できる証票で、不特定多数に販売されものであって、以下の要件を満たすものを言うとされております。
①興行主等が販売時に無断で有償譲渡をすることを禁止し、券面に明示している。
②興行の日時、場所、入場資格者または座席が指定されている。
③興行主等が販売時に購入者等の氏名連絡先を確認する措置を講じ、その旨表示している。
(2)不正転売
ここで禁止される不正転売行為とは、興行主の事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡で、定価を超える販売価格での譲渡と言われております。「業として」とは、反復継続して行い社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものを言うとされます。つまり反復継続して行う意思があれば業者でなくとも該当し得るということです。
コメント
これまでは条例や古物営業法など狭い範囲での規制に留まっていたチケット転売行為が全面的に規制されることとなります。チケット不正転売禁止法の適用を受けるためには上記の通り「特定興行入場券」に該当する必要があります。無断譲渡の禁止の旨、入場者または座席指定、本人確認措置をチケットに明示する必要があります。また個人の顧客が自己都合により転売する場合でも枚数が多くなれば違反が疑われることも有りえます。チケット販売の際には法定の要件を満たしているチケットであるかどうかだけでなく、無断譲渡を行った場合には罰則の適用がある旨の周知や広告も同時に行っていくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- 2025年上半期、監査法人異動が過去最多、会計監査人について2025.7.24
- 2025年上半期の上場会社における監査法人の異動件数が過去最多であることがわかりました。任期満...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号