改正派遣法成立「26業務」の制限撤廃の影響は
2015/07/29 労務法務, 労働者派遣法, その他

参議院厚生労働委員会は理事懇談会を開き、労働者派遣法の改正案について、今年6月30日、委員会を開いて質疑を行い、
実質的に審議入りすることで与野党が合意した。労働者派遣法の改正は、今国会での成立が見込まれている。
現行の派遣法では、企業が派遣労働者を受け入れられる期間は最長3年間とされているが、いわゆる「26業務」は例外として、期間制限がもうけられていない。
「26業務」とは、専門的知識や技術などを必要とする業務、または特別の雇用管理を必要とする業務のことをいう。事務用機器操作業務が「26業務」全体の約4割を占める。さらに財務処理業務、取引文書作成業務、ファイリング業務順でつづき、この4つの業務で全体の3分の2を占める。今回の法改正では、派遣労働者の一層の雇用の安定・保護等をめざし、以下の点が変更される。
① 事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とされている。それを超えて受け入れるためには、
過半数労働組合等からの意見聴取が必要とされる。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
② 個人単位の期間制限
派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
今回の改正については、期間制限についてのルールが分かりやすくなり、企業による正社員への雇用の切り替えが進む可能性があるとの肯定的見方もある。しかし、法改正後は、企業は3年ごとに人を入れ替えることで、無期限に派遣労働者を雇用しつづけることができる。労働者の立場からみれば、人件費の増大を嫌う企業から、派遣形態での雇用を強いられるおそれがある。今後は「26業務」についても、最長3年で雇用契約が切られる「雇い止め」は、増大すると考えられる。
企業側にとっても、最大の派遣労働者を抱えるIT業界においては、今回の改正を通じ、IT業界への就職を嫌い、ますますエンジニア不足が進むのではないかとの懸念が抱かれている。
今回の改正を通じ、労働者は、不安定な周辺雇用に置かれる傾向が強まる一方、IT業界のような業界においても、中長期的に見て競争力の高い優秀な人材を失うリスクが高いと思われる。厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、「派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する」としているが、労働者の雇用の安定を確保する更なる措置が必要と思われる。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- ニュース
- あおぞら銀行、内部通報した行員の長期隔離配置は違法 ー東京高裁2026.1.26
- 「あおぞら銀行」の行員が内部通報後に受けた懲戒処分を巡り損害賠償などを求めた訴訟で22日、東京...
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階












