医薬品のネット販売拡大が明確化へ~改正薬事法、今月12日より施行~
2014/06/12 薬事法務, 薬機法, その他

事案の概要
処方箋などで医療従事者から直接販売される医療用医薬品以外の一般用医薬品のネット販売規制を緩和する改正薬事法が、今月12日より施行された。医薬品のネット販売については副作用の少ないことが証明された第3類医薬品に限りネット販売が認められていたが、本改正でネット販売が他の一般用医薬品のほとんどに拡大されることになる。今回はこの改正薬事法について確認しておきたい。
最高裁判決を受け、法改正へ
医薬品のネット販売について、改正前の薬事法では副作用が懸念される第1類及び第2類医薬品の販売は薬剤師等の専門家が対面で行わねばならないという省令があった。ところがこの省令については最高裁判決(※1)により違法という判断がされたため、一般用医薬品のネット販売はどこまで有効なのかという問題が宙に浮いてしまっている状態であった。この事態を解決すべく、適切なルールの下で一般用医薬品のネット販売を大部分解禁する改正法が平成25年11月27日に公布された形になる。
本改正では一般用医薬品のネット販売が解禁される一方で、医療用から一般用医薬品へ移行して間もなくリスクが確定していない薬や、劇薬については要指導医薬品として対面販売を維持する形となった。なお前者の移行の間もない薬については原則3年で他の一般用医薬品と同様ネット販売可能にするものとしている。
医薬品の分類
本改正では医薬品の分類の一部変更と、ネット販売の拡大が行われることになるが、分類について改正前のものと合わせて確認しておきたい。以下★のあるものはネット販売が許可されることになる。
(改正前)
●医療用医薬品(処方箋等)
●一般用医薬品(処方箋必要なし、いわゆる大衆薬)
├・第一類医薬品
├・第二類医薬品
└・第三類医薬品★
(改正後)
●医療用医薬品
●一般用医薬品
├・第一類医薬品★(後述の個別情報提供義務有り)
├・第二類医薬品★
└・第三類医薬品★
・要指導医薬品(これまで一般用医薬品の中にあったものを分離)
販売の「適切なルール」
ネット販売が解禁されたからといって、医薬品が自由に販売できるようになったわけではない。今回の改正はあくまで薬局やドラッグストアとして営業が認められた店舗が、ネットで一般用医薬品を販売することを、改正法に基づいた政令や省令の適切なルール下で認めたものにすぎない。以下ネット販売に必要な具体的なルールにも一部触れてみたい。
・ネット上への店舗の記載
ネット販売を行うにあたっては販売サイト上に店舗の名称や店舗の写真、許可証の内容や連絡先を記載せねばならないと定められている。あくまで既存の制度で認められるような薬局・ドラッグストアでのネット販売を企図した規定である。
・販売はあくまで専門家(薬剤師)が行う
注文を受けて販売を行うにあたっては、メールのやり取りにおいて情報提供や販売を行った専門家の氏名を提示し、販売サイト上にも専門家の氏名や、対応する専門家の勤務シフトを提示せねばならないことなどが定められている。具体的な専門家個人が責任もって販売することを意図したものだ。
・リスクのある薬には個別に情報提供
日常生活に支障をきたす副作用のリスクが比較的高い第1類医薬品については慎重に販売を行うために、性別年齢、症状、副作用歴などの購入者側の個人情報を担当専門家が確認し、それに見合った用法用量等の情報を担当専門家が提供、さらに購入者がその提供情報を確認した連絡があった後に販売するという一連の義務が定められている。(※2)
※1 最高裁平成25年1月11日判決、この判決では当時の薬事法がネット販売を禁止しているとは解されないと判断されたため、禁止規定を設けた薬事法施行規則(省令)を違法と判断したものである。
※2 第1類には指定されていないが、副作用リスクのある第2類医薬品についてもこの一連の個別情報提供は努力義務とされている。
コメント
ネットで医薬品が取り寄せられる改正となると、薬局に寄れない忙しい人々にとって便利なだけでなく、医薬品販売店にアクセスしにくい場所に住んでいる人々にとっても朗報であると思われる。しかし一方で極めて専門的知識の必要な医薬品について、個々人の自由な判断によりネットで買えてしまう体制は、副作用による思いもよらない医薬品事故が起きてしまう元となる。専門家が購入者のヒアリングをした上で適切に処方していれば問題なかったはずの薬が、事故によって規制されでもすればそれこそ悲劇である。今回の改正ではネットでの販売を認めつつも、あくまで薬剤師が個別に販売するという制度を維持したことによって利便性と安全性のバランスがとれたと思う。今後は、まだネット販売が見送られている要指導医薬品についても本改正での体制を徹底した上で順次規制を緩和していくことが望まれる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- ニュース
- 美容液の誇大広告で通販会社に業務停止命令、特商法の規制について2025.7.3
- NEW
- 美容液の誇大広告を行っていたなどとして、消費者庁が先月27日、通販会社に6ヶ月間の一部業務停止...