企業の秘密漏洩厳罰化
2014/02/19 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 不正競争防止法, その他

事案の概要
政府は、企業が持つ製造方法、設計図、顧客情報といった営業秘密が海外に流出した場合の罰則を厳罰化を検討している。また、企業が秘密漏洩を立証しやすくする案も検討している。
営業秘密の保護に関しては、不正競争防止法が罰則規定を設けている。
現行の不正競争防止法では不正競争防止法21条1項に定める営業秘密侵害罪に対しては、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となっており、同法22条1項によりその者が所属する法人も3億円以下の罰金の対象となっている。
ただ、国内での営業秘密を漏洩した場合と、海外への漏洩とを特段区別していない。
また、特許や実用新案、商標などの知的財産権を申請し保護をする方法もあるが、情報を広く公開しないといけないため、リスクが高い側面もあるのでこの方法をとらない企業もある。
そこで、海外へ営業秘密が漏洩した場合について厳罰化することにより、技術や情報が海外に流失することを防止しようとするものである。
さらに、民事訴訟においては、被害を受けた企業が違法行為や損害を立証しなければならないが、立証責任を転換して加害企業に無罪の立証をさせるようにすることで被害を受けた企業の立証の負担軽減も検討している。
コメント
グローバル化が進む一方、日本の国内市場が縮小していく現代においては、海外に進出する企業も多く、日本企業の技術や情報が漏洩する可能性は高くなる。
このような状況下において営業秘密の海外漏洩を効果的に防止するためには、罰則強化や立証責任の転換のみならず、海外における営業秘密の保護に関して他国との連携の強化、企業の機密情報の管理体制の確立に対する指導、援助等もしてゆく必要があると考えられる。
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