【マレーシア】最低賃金制完全導入へ
2013/11/07 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

事案の概要
マレーシアで2014年1月1日より最低賃金制度が完全に実施される見込みである。
同国の最低賃金制度については、一部の労働者に限った最低賃金の規定はあったが、一般的には設定されていなかった。一般的な最低賃金導入の計画は2000年代になって動きが出始め、2012年に具体的なプランが策定されていた。
その内容は最低賃金を半島部では月900MYR(MYR=マレーシアリンギ:1MYR=30.95円として月約27000円)、マレーシア東部では月800MYRとし、2013年1月1日より導入される予定であった。
しかし、約400の企業から猶予の要請があり、政府は一部企業に対して2013年12月31日まで制度の適用を猶予していた。
最低賃金導入を受けて、マレーシア華僑で組織される商工会のアンケート調査によれば、回答企業の約7割が、営業コストが上昇したと答えている。業種としては、製造業、飲食業、農林業などで影響が大きく、人員や福利厚生の削減、非正規労働への転換などの対応措置をとる企業も出ている。
マレーシアに限らず他の東南アジア諸国でも近時、最低賃金の水準を引き上げる動きが出ている。カンボジア、ベトナム、インドネシアなどで法定最低賃金が引き上げられている。増加率も大きく、対前年比で軒並み10%台の増加となっている。インドネシア(ジャカルタ地域)に至っては前年比で44%の増加率である。(2013年3月の数字)
賃金上昇の背景としては、労働力の供給不足から労働者側の発言力が増加していることが考えられている。実際ベトナムでは、2003年以降10回にわたって最低賃金の引き上げがなされているが、工場労働者の賃金引上げを求めるストライキが頻発したことが大きな要因になっているといわれている。
好調な経済情勢から賃金上昇の傾向は続きそうだが、上記のようにコスト増に悩まされる企業も多く出てきそうだ。
尚、マレーシアの最低賃金の水準に関しては2年毎に見直しがなされるとのことである。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 終了
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- ニュース
- セコムが株主提案に反対を表明、会社法の基準日について2026.5.25
- NEW
- セコムは21日、仏ファンドの「ロンシャン・SICAV」による定時株主総会の基準日の規定を変更す...












