養子の斡旋?人身売買?-厚労省、特別養子縁組の営利化に歯止め-
2013/07/23 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
血縁関係にない幼い子供と、法的に親子関係になることができる制度として、日本では「特別養子縁組」がある(民法817条の2以下)。
そしてこの特別養子縁組を斡旋する、一般社団法人「ベビーライフ」が、養父母から多額の寄付金を受け取ったとして、今月11日、東京都の立ち入り調査を受けた。同団体は任意団体として活動していた2011年度までの約3年間に44件の養子縁組を斡旋し、養父母から約3300万円の実費の他に、約4600万円の「寄付金」を受けていた。1人あたりの額は、最高187万円とのことである。
上記4600万円が請求によるものか、養父母の任意によって支払われたものなのか、今後の詳しい調査が待たれる。児童福祉法(以下、法という)では、営利を目的とした養子縁組の斡旋を行うことを禁じている(法34条)。それ故、かかる「寄付金」の性質によっては、法に抵触する恐れがある。
このように、特別養子縁組の斡旋をめぐり、民間団体が養父母側から実費の他に多額の現金を受け取っていた問題に国も危機感を抱いている。厚生労働省(以下、厚労省)は、昨年3月の通知にて、養子斡旋は公益法人やNPO法人が行うよう要請している。そして今月11日には、斡旋事業のあり方に関する通知を見直す方針を決め、検討し始めている。具体的には斡旋事業への株式会社の関与禁止を通知に盛り込むなど、営利目的につながることを防止すべく、規制を強化する予定である。
コメント
不妊治療を経て、子供を諦めきれない夫婦にとって「特別養子縁組」は最後の望みであり、不妊で悩む夫婦が養子を迎えたいというニーズは年々高まっている。そして、「寄付金」を支払わらなければ子供を託してもらえないと考え、実費の他に「寄付金」を支払うケースが跡をたたないという。
今回発覚した「寄付金」の額は、最高で1人あたり187万円であり、あまりにも高額である。公の制度を利用した人身売買と疑われても、仕方のないことであると考える。現在、養子斡旋事業を行うと都道府県に届出ている団体は全部で15あり、届出をしていない団体を含めれば、より多くの団体が存在する。今回表面にでてきた「寄付金」問題は、氷山の一角であるかもしれない。
子供の親が誰になるかは、子の福祉の観点から決められるべきであって、高額なお金を出すかどうかで決められるべきではない。人身売買は、刑法をもって厳しく禁じられている故(刑法226条の2)、それと疑われるような、高額かつ不透明な金銭の徴収は慎むべきではないかと考える。
人の生命というセンシティヴな問題を扱う以上、斡旋事業を行う民間団体には、更なる厳格性と透明性が求められる。
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