リスクマネジメント―試される介護と医療の現場―
2013/06/12 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, その他

「当時はそれ以上のことは出来なかった」
埼玉県春日部市の高齢者介護施設の女性入居者を殴り死なせたとして、傷害致死の疑いで元職員(29)が逮捕された。これを受け、同施設の理事長らが11日、記者会見した。
理事長は死亡女性を診断した内科医院の院長を兼ねており、同医院に女性が搬送された際、骨折とみられる症状があり診察。異常がなかったため胸部大動脈瘤破裂と診断した。理事長は(整形外科は専門ではないので)「当時はそれ以上のことはできなかった」と話した。理事長は元職員の担当範囲内で被害が連続したことを不審に感じていたが、本人に事実確認をすることはなかったという。虐待と確認できなかったことについて「遺族の方に大変申し訳ない」と謝罪した。
コメント
この事件において、以前から指摘されていた2つの問題が顕在化した。
一つは介護福祉士の管理である。介護福祉士の待遇改善が厚生労働省の方針であるものの、低賃金・重労働・低い社会的評価と言う問題は依然として残っている。現場の介護福祉士のストレスが爆発してしまった最悪の事例が、今回の死亡事件と言えるだろう。一般企業では「うつ」による労働災害等のリスク回避のため、社員の精神面のケアや労働時間の管理が重視されつつあるが、医療や介護施設においては十分になされてこなかったという経緯がある。もっともトップにその必要性の認識がなかったとしても、法務担当がリスクコミュニケーションを行っていれば、訴訟リスク回避のための指摘ができたはずだった。
もう一つは、高度の専門化に伴う医療ミスである。総合診療医構想があるものの、現在あらゆる医療分野に通暁している医師は多くない。診断による医療ミスの免責の有無は一律ではなく、事前の予防策は不可欠である。医療における法的リスク回避の優先順位として高いものであると言う認識が医師と共有されていれば、病院として何らかの工夫をするインセンティブが生まれたかもしれない。
言うまでもなく、日本は世界に類を見ない高齢社会に突入している。今後成長産業となるだろう介護と、介護と連携することで診療報酬が上乗せされる方針の医療は、今後大きなシナジーを生み出すだろう。業務に当たっての順法意識や労務管理、訴訟リスクなどについて、これまで以上の質・量の法務サービス需要が生じるだろう事は、想像に難くない。
参考
医療ミスの免責要件についての最高裁判例は一応あるものの、下級審レベルでは必ずしもこれにしたがっているわけではない。
最判平成7年6月9日
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