特定商取引法の改正で押し買いを規制
2013/02/06 法改正対応, 特定商取引法, 法改正, その他

事案の概要
政府は5日、業者が一般宅を訪問し、強引に貴金属等を買い取る「押し買い」を規制する改正特定商取引法を、21日から施行すると閣議で決定した。
施行後は、業者が消費者から依頼がないのに貴金属などの販売を勧誘する「不招請勧誘」が禁じられる。
また、事業者名の明示や物品に関する事実の告知、契約書面等の交付等、多くの義務が業者に課される。
但し、大型家電、家具、自動車(二輪除く)、書籍・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は規制の対象外となる。
貴金属の押し買いをめぐるトラブルは、近年の金やプラチナの価格高騰を受けて急増している。特に、高齢者を狙った押し買いが問題となっていた。
コメント
時流を反映した新しいビジネスの考案・実行は当然行われて然るべきである。
貴金属相場に対応した、この「押し売り」ならぬ「押し買い」も、「機を見るに敏」な行動には違いない。
しかし、弱い立場にある高齢者を食い物にする事は許されないのであって、今回の改正は国の迅速な対応として評価出来る。
同時に、消費者や既存の流通事情に配慮し、規制の対象を限定した点も、業者と消費者、双方の立場の調整として、適当であろう。
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